○洋野町空き家等バンク実施要綱

平成28年8月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町内における空き家、空き店舗及び空き宅地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家等バンクの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31告示26・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として取得し、現に居住していない町内に存在する建物及びその敷地をいう

(2) 空き店舗 個人又は法人が商工業等を営むことを目的として取得し、現に使用していない町内に存在する建物及びその敷地をいう。

(3) 空き宅地 居住又は営業を目的として建物を建築することができ、現に使用していない町内に存在する土地をいう。

(4) 空き家バンク 空き家の売買又は賃貸を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、当該空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し提供する制度をいう。

(5) 所有者等 空き家について所有権又は売却若しくは賃貸(転貸を除く。)を行うことができる権利を有する者をいう。

(6) 仲介業者 空き家等に係る交渉及び売買、賃貸借等の契約に関して仲介を行う宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2項の宅地建物取引業をいう。)を営む者をいう。

(平31告示26・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家等バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない。

(平31告示26・一部改正)

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家等バンクへ物件を登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、空き家等バンク登録申込書(様式第1号)に空き家等バンク登録カード(様式第2号、又は第3号、若しくは第4号)及び同意書(様式第5号)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空き家等バンク台帳(様式第6号。以下「空き家等台帳」という。)に登録し、空き家等バンク登録完了通知書(様式第7号)により当該申込者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家等バンクにより空き家等の利活用を図ることが適当と認めるものは、当該空き家等の所有者等に対して空き家等バンクによる登録を勧めることができる。

4 登録申込者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び反社会的勢力であるときは、空き家等バンクの登録ができないものとする。

5 第4条第2項の規定により空き家等台帳に登録された物件であり、洋野町空き家等活用促進助成金交付要綱(平成28年洋野町告示第65号)に定める助成金の交付を受けた物件は、契約を締結した場合を除き5年間空き家等台帳に掲載を行わなければならない。

(平31告示26・一部改正)

(空き家等登録の変更届出)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家等バンク登録変更届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(平31告示26・一部改正)

(空き家等台帳登録の取消し)

第6条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等台帳の登録を取り消すとともに、空き家等バンク登録取消通知書(様式第9号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 登録者から空き家等バンク登録取消届出書(様式第10号)の提出があったとき。

(2) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(平31告示26・一部改正)

(空き家等の利用申込み等)

第7条 利用希望者は、空き家等バンク利用登録申込書(様式第11号)に空き家等バンク利用者登録カード(様式第12号)を添えて町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、空き家等バンク利用者台帳(様式第13号。以下「利用者台帳」という。)に登録し、空き家等バンク利用登録完了通知書(様式第14号)により当該申込者に通知するものとする。

(平31告示26・一部改正)

(利用登録の変更届出)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家等バンク利用登録変更届出書(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

(平31告示26・一部改正)

(利用者台帳登録の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を取り消すとともに、空き家等バンク利用登録取消通知書(様式第16号)により当該利用者に通知するものとする。

(1) 利用登録者から空き家等バンク利用登録取消届出書(様式第17号)の提出があったとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 利用者台帳に登録した日から2年を経過したとき。ただし、改めて、登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(平31告示26・一部改正)

(空き家等情報の提供)

第10条 町長は、空き家等の登録情報を町のホームページ等に掲載し、周知するとともに、必要に応じて、登録者及び利用者に対して、それぞれ利用者台帳及び空き家等台帳に登録された情報を提供するものとする。

(平31告示26・一部改正)

(交渉の申込み及び通知)

第11条 交渉を申込みたい登録物件のある利用者は、空き家等バンク交渉申込書(様式第18号)に希望する物件の登録番号その他必要事項を記入し、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定により申込みのあったときは、当該物件の登録者へその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた登録者は、遅滞なく当該利用者と空き家等の利用に係る交渉を行い、当該交渉が終了したときは、空き家等バンク交渉結果報告書(様式第19号)により町長にその結果を報告するものとする。

(平31告示26・一部改正)

(契約交渉等)

第12条 町長は、登録者及び利用者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 登録者は、利用者との空き家等の交渉及び売買、賃貸借等の契約に関し、仲介業者に依頼することができるものとする。

(平31告示26・一部改正)

(個人情報の取り扱い)

第13条 登録者及び利用者並びに仲介業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報(空き家等台帳又は利用者台帳から知り得た情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得し、収集し、作成し、若しくは利用しないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を棄損し、又は滅失することのないよう適切に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏洩、棄損、滅失等の事案が発生した場合は、遅滞なく町長に報告し、その指示に従うこと。

(平31告示26・一部改正)

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、空き家等バンクの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平31告示26・一部改正)

(平31告示26・全改、令5告示37・一部改正)

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(平31告示26・全改)

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洋野町空き家等バンク実施要綱

平成28年8月1日 告示第64号

(令和5年3月30日施行)