○洋野町空き家等活用促進助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第28号

洋野町空き家リフォーム助成金交付要綱(平成28年洋野町告示第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町内の空き家及び空き店舗の有効活用により、地域コミュニティの活性化及び移住・定住を促進するため、洋野町空き家等バンクに登録された物件の家財道具の処分等の環境整備及びリフォーム工事に要する経費に対し、予算の範囲内において洋野町空き家等活用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示42・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 洋野町空き家等バンク実施要綱(平成28年洋野町告示第64号。以下「実施要綱」という。)に定める空き家等バンクに登録している物件のうち空き家及び空き店舗をいう。

(2) 所有者等 実施要綱第4条第2項により通知を受けた者

(3) 利用者 実施要綱第7条第2項により通知を受けた者

(4) 環境整備 家財道具等の処分及び室内清掃等をいう。

(5) リフォーム工事 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事並びに公益性が高い事業を行う施設(集会所、福祉活動施設等として利活用する施設)として利活用するために行う工事をいう。

(6) 町内施工業者 町内に本店、支店又は営業所等の活動拠点を置き、建築工事関連業務を営む者をいう。

(令5告示42・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 空き家等の所有者等又は利用者

(2) 市町村税等の滞納がない者

(3) その世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員となる者が含まれていない者

(4) この告示の規定による助成金に係る環境整備及びリフォーム工事について、国、県又は町で実施している他の制度による補助金等を受けていない者

(令5告示42・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 対象物件の屋内に係る環境整備に要する経費(ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処分委託費等)

(2) 空き家等に係るリフォーム工事に要する経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象事業に要した経費について、別表第2の左に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 助成金は、同一物件に対し1回限り交付するものとする。

(令5告示42・一部改正)

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1に定める書類を、町長に提出しなければならない。

2 助成金の交付申請を行うことができる期間は、空き家等の売買又は賃貸借契約を締結する前、又は、空き家等の売買又は賃貸借契約を締結した日から2年を経過するまでの期間とする。

(令5告示42・一部改正)

(助成金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による助成金の申請があったときは、内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、空き家等活用促進助成金交付決定・却下通知書(様式第5号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(交付決定の変更の承認申請)

第8条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)第6条の規定による申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに別表第1に定める書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令5告示42・一部改正)

(実績報告)

第9条 第7条により助成金交付の決定を受けた者は、第4条第1項各号の業務を完了した日から30日以内、又は、当該日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、別表第1に定める書類を町長に提出しなければならない。

(令5告示42・一部改正)

(助成金交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、空き家等活用促進助成金確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、別表第1に定める書類に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(令5告示42・一部改正)

(助成金交付の取消)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くことが判明したとき。

(2) 助成金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 助成金を交付することが適さないと町長が特に認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取消し又は返還を命ずるときは、空き家等活用促進助成金交付決定取消書(様式第12号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、空き家等活用促進助成金返還命令書(様式第13号)により、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による洋野町空き家等活用促進助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する者に適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の洋野町空き家等活用促進助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する者に適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

別表第1(第6条・第8条・第9条・第11条関係)

(令5告示42・旧別表・一部改正)

条項

提出書類及び添付書類

様式

部数

提出期日

要綱第6条の規定による書類

交付申請書(環境整備用)

第1号

1部

随時

交付申請書(リフォーム工事用)

第2号

1 誓約書

第3号

2 事業計画書

第4号

3 その他町長が必要と認める書類


要綱第8条の規定による書類

変更承認申請書(環境整備用)

第6号

1部

事項発生時

変更承認申請書(リフォーム工事用)

第7号

1 その他町長が必要と認める書類


要綱第9条の規定による書類

実績報告書(環境整備用)

第8号

1部

事業完了後

実績報告書(リフォーム工事用)

第9号

1 その他町長が必要と認める書類


要綱第11条の規定による書類

請求書

第11号

1部

助成金確定後

別表第2(第3条、第5条関係)

(令5告示42・追加)

区分

助成対象経費

助成額

公益性の高い事業を行う施設として利活用するもの

空き家等に係るリフォーム工事

工事対象経費の2分の1以内に相当する額とし、30万円を限度とする。

居住用として利活用するもの

空き家等に係るリフォーム工事

環境整備に要する経費

経費の10分の10に相当する額とし、10万円を限度とする。

(令5告示42・全改)

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洋野町空き家等活用促進助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)