○洋野町みまもり買い物支援サービス事業実施要綱
平成29年11月10日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年洋野町告示第66号。以下「実施要綱」という。)に定めるその他の生活支援サービスの対象者のうち、日常的な買い物が困難な者について、質の高い在宅での生活の応援と、定期的な安否確認を行うため、洋野町が実施するみまもり買い物支援サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 自宅や地域の集会所訪問による移動販売
(2) 対面での安否確認
2 前項に掲げるサービスは、原則として利用者1人当たり週に1回までとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するもののうち、介護予防ケアマネジメントにより支援が必要と判断された者とする。
(1) 要支援者
(2) 事業対象者
(事業運営委託)
第5条 この事業は、適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者は、みまもり買い物支援サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(実費負担)
第8条 移動販売品購入に係る実費については、利用者が負担するものとする。
(利用の廃止等)
第9条 利用者は、みまもり買い物支援サービスの必要がなくなったときは、みまもり買い物支援サービス廃止(中止)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(台帳の整備)
第10条 町長は、みまもり買い物支援サービスの利用を決定した者について、氏名、住所、年齢等をみまもり買い物支援サービス事業利用者台帳(様式第8号)に登載するものとする。
2 受託者は、サービス提供時に緊急性があると判断した場合、救急通報等の必要な措置をし、町長に報告するものとする。
(みまもり買い物支援サービスの提供を行わない日)
第12条 次に掲げる日は、みまもり買い物支援サービスを行わない日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。