○洋野町種市高等学校学生寮設置条例施行規則
平成30年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町種市高等学校学生寮設置条例(平成29年洋野町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 洋野町種市高等学校学生寮(以下「学生寮」という。)の定員は、最大19人とする。
(寮費の額)
第5条 条例第8条第2項の町長が別に定める基準により算定した額は、月額20,000円とする。
(令4規則6・全改)
(寮費の減免及び還付)
第6条 条例第9条の規定により寮費の減免を受けようとする者及び条例第10条ただし書きの規定により寮費の還付を受けようとする者(以下「減免等申請者」という。)は、洋野町種市高等学校学生寮寮費減免又は還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、寮費の減免及び還付を承認したときは、洋野町種市高等学校学生寮寮費減免又は還付承認書(様式第4号)を減免等申請者に交付するものとする。
(門限)
第7条 学生寮の門限は21時とする。ただし、町長において必要があると認めたときは、変更することができる。
(入寮者の遵守事項)
第8条 入寮している者(以下「入寮者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 建物及び備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(5) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(7) その他町長の指示に従うこと。
(入寮者の外泊)
第9条 入寮者が外泊をするときは、事前に外泊届(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、外泊は、部活動の大会及び遠征並びに帰省等でなければならない。
(面会等)
第10条 入寮者は、来訪者があるときは来訪者届(様式第6号)により届け出のうえ、所定の場所において面会しなければならない。
2 入寮者は、来訪者が宿泊を必要とするときは、その旨を宿泊届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。この場合において、宿泊できる者は保護者又は3親等以内の親族の者でなければならない。
(職員の立入り)
第11条 入寮者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(報告)
第12条 入寮者は、建物又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理人に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、学生寮に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。