○洋野町種市高等学校学生寮設置条例施行規則

平成30年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町種市高等学校学生寮設置条例(平成29年洋野町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 洋野町種市高等学校学生寮(以下「学生寮」という。)の定員は、最大19人とする。

(入寮許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により学生寮の入寮許可を受けようとする者及び許可を受けた内容を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町種市高等学校学生寮入寮(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入寮の許可)

第4条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、洋野町種市高等学校学生寮入寮(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(寮費の額)

第5条 条例第8条第2項の町長が別に定める基準により算定した額は、月額20,000円とする。

(令4規則6・全改)

(寮費の減免及び還付)

第6条 条例第9条の規定により寮費の減免を受けようとする者及び条例第10条ただし書きの規定により寮費の還付を受けようとする者(以下「減免等申請者」という。)は、洋野町種市高等学校学生寮寮費減免又は還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、寮費の減免及び還付を承認したときは、洋野町種市高等学校学生寮寮費減免又は還付承認書(様式第4号)を減免等申請者に交付するものとする。

(門限)

第7条 学生寮の門限は21時とする。ただし、町長において必要があると認めたときは、変更することができる。

(入寮者の遵守事項)

第8条 入寮している者(以下「入寮者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物及び備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。

(7) その他町長の指示に従うこと。

(入寮者の外泊)

第9条 入寮者が外泊をするときは、事前に外泊届(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、外泊は、部活動の大会及び遠征並びに帰省等でなければならない。

(面会等)

第10条 入寮者は、来訪者があるときは来訪者届(様式第6号)により届け出のうえ、所定の場所において面会しなければならない。

2 入寮者は、来訪者が宿泊を必要とするときは、その旨を宿泊届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。この場合において、宿泊できる者は保護者又は3親等以内の親族の者でなければならない。

(職員の立入り)

第11条 入寮者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第12条 入寮者は、建物又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理人に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、学生寮に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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洋野町種市高等学校学生寮設置条例施行規則

平成30年2月1日 規則第2号

(令和4年3月1日施行)