○洋野町立こども園条例施行規則
令和元年12月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町立こども園条例(令和元年洋野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項の規定により同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第20条第1項の規定により同法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 法第20条第1項の規定により同法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた子どもをいう。
(4) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)。以下「法施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。
(5) 保育短時間認定 法施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。
(施設の目的及び運営方針)
第3条 こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
2 こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「こども園法」という。)及び支援法その他の関係法令を遵守して運営することを方針とする。
(定員)
第4条 こども園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 定員 |
洋野町立八木こども園 | 1号認定子ども | 9人 |
2号認定子ども | 27人 | |
3号認定子ども | 14人 | |
洋野町立大野こども園 | 1号認定子ども | 6人 |
2号認定子ども | 36人 | |
3号認定子ども | 28人 |
(令2規則31・一部改正)
(提供する教育・保育の内容)
第5条 こども園が提供する教育・保育は、次条の規定による教育・保育課程によるものとし、1号認定子ども及び2号認定子どもに対しては一体的に提供するものとする。
(教育・保育課程の編成)
第6条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定める基準に従い、適正な教育・保育課程を各年度において編成するものとする。
(教育・保育課程の届出等)
第7条 園長は、前条に定める教育・保育課程及びこども園の運営計画を、毎年度開始後速やかに町長に届け出なければならない。
2 園長は、前項に定める教育・保育課程及びこども園の運営計画の実施状況を翌年度4月末日までに、町長に報告しなければならない。
(学級の編制)
第8条 満3歳以上の園児については、学級を編制するものとし、1学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある園児35人以下で編制するものとする。
2 特別の事由があるときは、異なる年齢の3歳以上の園児で学級を編制することができる。
3 園長は、前項の規定により異なる年齢の3歳以上の園児で学級を編制するときは、その理由を付し、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(令2規則31・一部改正)
(学年及び学期)
第9条 こども園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 こども園の学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第10条 1号認定子どもに係るこども園の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日 7月26日から8月18日まで
(7) 冬季休業日 12月27日から翌年の1月15日まで
(8) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、町長が保育上特に必要があると認めるときは、休業日においても保育を実施することができる。
(休業日の振替)
第11条 園長は、教育・保育上必要があると認めるときは、教育・保育を行う日と休業日を相互に振り替えることができる。
(臨時休業)
第12条 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することができる。この場合において、園長は直ちに次の事項を町長に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 休業期間
(3) 対象園児
(4) 教育・保育課程実施上の措置
(5) その他必要と認める事項
(開園時間)
第13条 こども園の開園は、午前7時30分から午後7時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(教育・保育時間)
第14条 教育又は保育を行う時間は、前条の開園時間内の範囲において、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども 4時間を標準とし、午前8時30分から午後3時までの範囲内で、園長が定める時間とする。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育標準時間認定を受けた者 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、園児の保護者が保育を必要とする時間とする。
(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育短時間認定を受けた者 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、園児の保護者が保育を必要とする時間とする。
(利用者負担額)
第15条 利用者負担額及び徴収方法等については、洋野町立こども園条例(令和元年洋野町条例第14号)第5条第1項に基づき、洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(令和5年洋野町規則第14号)に定めるところによる。
(令5規則14・一部改正)
(費用の徴収)
第16条 こども園において、洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年洋野町条例第13号)第13条第4項各号に規定する費用を徴収することができる。
(出席停止)
第17条 園長は、感染症に罹患しており、罹患している疑いがあり、又は罹患するおそれのある園児があるときは、その理由及び期間を明らかにして、園児の保護者に対して、当該園児の出席停止を命じることができる。
2 園長は、前項の出席停止を行った場合は、速やかにその状況を町長に報告するものとする。
(令2規則31・一部改正)
(事故の報告)
第18条 園長は、園児の重大な傷害、死亡、集団的病気その他異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を町長に報告するものとする。
(卒園等)
第19条 園長は、所定の課程を修了したと認められる者については、修了証書を授与する。
(園外教育)
第20条 園長は、園外において教育・保育の提供をしようとするときは、園児の安全について特に配慮しなければならない。
2 園長は、園外において次に掲げる教育・保育の提供をしようとするときは、実施計画書を添えて、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 宿泊を要するとき。
(2) 町外において実施するとき。
(3) 教育・保育上の必要により、当該施設以外の施設を利用しようとするとき。
(緊急時における対応)
第21条 園長及び職員は、教育・保育の提供中に、園児に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに園医又は園児の主治医に連絡する等必要な措置を講じるものとする。
2 教育・保育の提供により事故が発生したときは、園児を委託している市町村及び園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 園児に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第22条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者をいう。以下同じ。)又は火気・消防等について責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
(令2規則31・一部改正)
(虐待の防止のための措置)
第23条 園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(苦情対応)
第24条 保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査のうえ、苦情申出者との話し合いによる解決に努めるとともに、必要な改善を行うものとする。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録するものとする。
(安全対策と事故防止)
第25条 安全かつ適切に、質の高い教育・保育を提供するため、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備するとともに、研修等を実施するものとする。
2 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(健康管理)
第26条 常に園児の健康に留意し、内科健診年2回、歯科検診年1回以上の健康診断を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
2 職員の健康診断は年1回以上、栄養士等給食関係者は毎月検便を実施するものとする。
(衛生管理)
第27条 環境衛生の保持に心がけ、衛生知識の普及、伝達及び伝染性疾患の感染防止を行い、清潔を保持するよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第28条 職員は業務上知り得た園児及びその保護者の秘密を保持するものとする。
2 前項の規定は、職員でなくなった後においても同様とする。
(記録の整備)
第29条 園長は、教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。
(1) 教育・保育の実施にあたっての計画 5年間
(2) 提供した教育・保育に係る提供記録 5年間
(3) 保護者からの苦情の内容等の記録 5年間
(4) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間
(5) 保育所児童保育要録・幼稚園幼児指導要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間。ただし、学籍に関する記録について20年間。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。