○洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

令和5年3月24日

規則第14号

洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(令和元年洋野町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに洋野町保育所条例(平成27年洋野町条例第1号。以下「保育所条例」という。)及び洋野町立こども園条例(令和元年洋野町条例第14号。以下「こども園条例」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用者負担額を定めるとともに、洋野町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設における利用者負担額その他費用の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、令、府令、保育所条例及びこども園条例で使用する用語の例による。

(入所の手続)

第3条 特定教育・保育施設等への入所・入園(継続して入所・入園する場合を含む。)を希望する教育・保育給付認定保護者は、施設利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに適否を決定し、入所・入園承諾書(様式第2号)又は入所・入園不承諾(保留通知)(様式第3号)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(利用者負担額)

第4条 特定教育・保育施設等から教育・保育の提供を受けた教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1号に該当するもの 零

(2) 法第19条第2号に該当するもの 零

(3) 法第19条第3号に該当するもの 零

(給食費)

第5条 町が設置する特定教育・保育施設における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年洋野町条例第13号。以下「基準条例」という。)第13条第4項第3号に規定する食事に要する費用の額(以下「給食費」という。)は、前条第1号及び第2号に該当するものの給食費のうち副食費 零とする。

(延長保育料)

第6条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において保育必要量の認定(府令第4条第1項の規定による保育必要量の認定をいう。)の範囲を超えて保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表に定める延長保育料を徴収するものとする。

2 第4条第2号及び第3号に該当する保育認定子どもが、1月を単位として延長保育を利用したとき、当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、1月当たり1人1,000円を減額するものとする。

(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに里親である世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

(3) 市町村民税所得割額48,600円未満である世帯

(届出の義務)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、給付認定の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項第2号の規定に基づき、町外に転出するとき。

(2) 保育を必要とする子どもを長期に欠席させようとするとき。

(3) 保育を必要とする子ども又はその家族が感染症の疾病にかかったとき。

(4) その他町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

(保育利用の解除)

第8条 町長は、保育を必要とする子ども又は教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。

(1) 教育・保育給付認定保護者から退所届(様式第5号)の提出があったとき。

(2) 1月以上無届で欠席したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(洋野町立こども園条例施行規則の一部改正)

3 洋野町立こども園条例施行規則(令和元年洋野町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

延長保育料金

区分

延長保育料(乳幼児1人につき)

月曜日から土曜日まで

1月を単位として実施した場合

月額 2,500円

臨時的に実施した場合

1時間当たり 100円

備考

1 臨時的に実施した場合の上限を1月当たり2,500円とする。

2 1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

3 月の途中において、延長保育の利用及び利用の解除をした場合の延長保育料は、その月分は全額徴収とする。

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洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

令和5年3月24日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)