○洋野町教育委員会職員服務規程
平成31年4月26日
教育委員会訓令第2号
洋野町教育委員会服務規程(平成18年洋野町教育委員会訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、洋野町教育委員会事務局及び教育機関における常勤の一般職の職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける教職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課等の長 教育委員会事務局の課長又は所長及び教育機関の長をいう。
参事、課長、所長及び教育機関の長 | 教育長 |
上記に掲げる職員以外の職員(教育機関の職員を除く。) | 課長 |
教育機関の職員 | 教育機関の長 |
(職員き章)
第3条 職員は、職員き章を着用しなければならない。
2 前項の職員き章の着用に関しては、洋野町職員き章着用規程(平成18年洋野町訓令第29号)の規定を準用する。この場合において、「総務課長」とあるのは「総務学校課長」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第4条 職員の服務に関しは、洋野町職員服務規程(平成18年洋野町訓令第28号)第2章及び第3章の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、現に洋野町教育委員会服務規程(平成18年洋野町教育委員会訓令第7号)に定めるところによりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。