○洋野町延長保育事業実施要綱

令和2年3月16日

告示第11号

洋野町延長保育事業実施要綱(平成20年洋野町告示第34号)の全部を次のように改正し、令和2年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間児童 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育必要量を1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)と認定を受けた児童をいう。

(2) 保育短時間児童 施行規則第4条第1項の規定により保育必要量を1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定を受けた児童をいう。

(実施施設)

第3条 この事業は、洋野町保育所条例(平成27年洋野町条例第1号)第3条及び洋野町立こども園条例(令和元年洋野町条例第14号)第3条に規定する施設(以下「実施施設」という。)において行うものとする。

(事業の委託)

第4条 この事業は、次の各号に掲げる施設の設置者又は事業者で町長が適当と認めるものに委託することができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の設置者

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の設置者

(延長保育時間)

第5条 延長保育時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、時間を変更することができるものとする。

(対象児童)

第6条 延長保育の対象児童は、実施施設に入所・入園している児童で、やむを得ない理由により保育時間の延長を必要とするものとする。

(延長保育の申込み等)

第7条 延長保育を受けようとする児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出を受けたときは、申込みの内容を審査し、その結果を延長保育承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により当該申込書を提出した保護者に通知しなければならない。

(延長保育料の納入)

第8条 延長保育を受ける児童の保護者は、洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(令和元年洋野町規則第5号)第8条第1項に定める延長保育料を納入しなければならない。

(延長保育の中止及び変更)

第9条 延長保育を受ける児童の保護者は、延長保育を中止し、又は変更しようとするときは、延長保育中止・変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和5年3月24日告示第32号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5告示32・全改)

実施施設

児童の区分

時間

八木こども園

保育標準時間児童

午後6時30分から午後7時30分まで

保育短時間児童

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時30分まで

大野こども園

保育標準時間児童

午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時30分まで

保育短時間児童

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時30分まで

帯島保育所

林郷保育所

保育短時間児童

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで

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洋野町延長保育事業実施要綱

令和2年3月16日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)