○洋野町農業委員会委員の候補者選考委員会設置に関する規程
平成29年12月28日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 洋野町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年洋野町規則第23号。以下「規則」という。)第4条第1項及び同条第2項の規定に基づき、推薦又は応募による洋野町農業委員会委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を行い町長に報告するため、洋野町農業委員会委員の候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 町長の求めにより、洋野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成29年洋野町条例第27号)及び規則に基づき、農業委員候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の選考にあたり、規則に定める推薦書又は応募書により農業委員候補者の選考に係る審査を行うとともに、必要に応じその他適当と認める方法による審査等を実施することができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は次の各号に掲げる職等にあるものをもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 農林課長
(3) 農業委員会事務局長
(4) その他町長が必要と認める者
(令5訓令10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。