○洋野町テレビ共同受信施設改修事業費補助金交付要綱
令和4年4月15日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、テレビ放送の難視聴地域に居住する住民で組織する団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁団体又は特別な事情により町長が認める団体に限る。以下「団体」という。)が、テレビ共同受信施設改修事業(以下「補助事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この告示による補助金の交付の対象となる事業は、地上デジタルテレビ放送の難視聴地域(自然の地形が原因でテレビ放送の視聴が困難な地域をいう。)において、団体が所有するテレビ共同受信施設であって、次に掲げるものを改修する事業をいう。
(1) 新設後20年以上経過したもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる事業の経費は、共同受信施設の改修に要する経費から次に定める事項の経費を控除した額とする。
(1) 国、県や団体等からの助成金
(2) 日本放送協会と共同で設置する施設にあっては、同協会が負担する経費
(3) 保険金
(4) 洋野町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱(平成18年洋野町告示第4号)による補助金の交付の対象となった耐用年数を経過していない機器の改修費
(5) その他難視聴解消対策とならないもの
(補助金交付基準)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から当該施設の利用世帯数に3万5,000円を乗じて得た額を控除した額以内とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の20パーセントを超える増減
(2) 当該施設の利用世帯数の変更
(申請の取下げ期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第7条 補助金の前金払を請求しようとするときは、テレビ共同受信施設改修事業費補助金前金払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第8条関係)