○洋野町グループウェア運用管理規程
令和4年3月16日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、グループウェアの運用に関し必要な事項を定めることにより、洋野町情報セキュリティ基本方針に関する規程(平成18年洋野町訓令第17号)に基づく情報セキュリティの確保を図るとともに、業務の効率化に資することを目的とする。
(1) グループウェア 洋野町役場内部の情報伝達の迅速化、効率化及び情報の共有化を図るため使用する庁内メール、電子掲示板及びスケジュール等管理などの機能を持つコンピュータシステムの機能(機器及びソフトウェア)を総称したものをいう。
(2) 職員 洋野町電子計算機処理に係る個人情報の保護管理規程(平成18年洋野町訓令第16号)第13条に規定する業務端末の操作に必要な、ユーザーID及びパスワード等(以下「ログイン情報」という。)の通知を受けた端末装置取扱者とする。
(3) 庁内メール グループウェアの機能のうち、職員が他の職員とネットワーク上において、情報伝達の交換を行うための機能をいう。
(4) 電子掲示板 グループウェアの機能のうち、職員が他の職員全員に電子的情報を発信するための機能をいう。
(5) スケジュール等管理機能 グループウェアの機能のうち、会議室、公用車及び備品等の使用予約並びに個人スケジュール等の管理をするための機能をいう。
(総括運用管理者)
第3条 グループウェアの運用を総合的に管理するため総括運用管理者を置く。
2 総括運用管理者は、副町長とする。
(令5訓令10・一部改正)
(運用管理者)
第4条 グループウェアの適切な運用を図るため、運用管理者を置き、これに企画課長を充てる。
2 運用管理者は、総括運用管理者の指示に従い、次に掲げる業務を行う。
(1) グループウェアの使用に必要な、ログイン情報の登録並びに権限の管理に関する業務
(2) グループウェアの使用の承認及び制限に関する業務
(3) グループウェアのライセンス管理及び機能の管理に関する業務
(4) その他グループウェアの適切な運用を図るために必要な業務
(グループウェアの運用停止)
第5条 運用管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、グループウェアの運用を停止することができる。
(1) グループウェアの適切な運用に支障をきたすと認められる場合
(2) グループウェアの機器及びソフトウェアの保守管理上、必要と認められる場合
(職員の責務)
第6条 職員は、次の各号に掲げることを順守し、グループウェアの適切な使用に努めなければならない。
(1) グループウェアを業務以外の目的に使用してはならない。
(2) 他の職員のログイン情報を不正に使用してはならない。
(庁内メールの内容)
第7条 庁内メールの内容は、洋野町行政文書管理規程(平成18年洋野町訓令第8号。以下「文書管理規程」という。)に準ずるものとし、次に定めるところに従うものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の庁内メールを発信してはならない。
(2) 他人を誹謗中傷するもの、若しくは特定個人の名誉を毀損する内容の庁内メールを発信してはならない。
(3) 個人情報に関わる内容については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の趣旨に反してはならない。
(4) グループウェアの機器及びソフトウェアに障害を与えるおそれのある文書等を発信してはならない。
(令5訓令10・一部改正)
(電子掲示板の内容)
第8条 電子掲示板に掲示しようとする職員は、所属長の許可を受けたうえで掲示しなければならない。ただし、掲示しようとする内容が軽易な場合又は緊急に周知を要する場合は、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容を含む文書等を掲示してはならない。
(2) 他人を誹謗中傷するもの、若しくは特定個人の名誉を毀損する内容を含む文書等を掲示してはならない。
(3) 個人情報に関わる内容については、個人情報保護法の趣旨に反してはならない。
(4) 著作権を侵害する文書等を掲示してはならない。
(5) 特定の政治・政党、思想・宗教に対する支持・不支持を表明する内容又は間接と直接を問わず営利目的の内容を含む文書を掲示してはならない。
(6) 掲示板の目的及び開設されたテーマとは無関係な情報を掲示してはならない。
(7) グループウェアの機器及びソフトウェアに障害を与えるおそれのある文書等を掲示してはならない。
(令5訓令10・一部改正)
(スケジュール等管理機能の使用)
第9条 スケジュール等管理機能の使用にあたっては、次の各号に従うものとする。
(1) 会議室、公用車及び備品等の予約をする場合は、必要最低限の予約に努めるものとし、予約後に取消しや変更が生じた場合には、速やかに修正をすること。
(2) 個人スケジュール等の入力にあたっては、入力内容が他職員から閲覧可能であることを踏まえ、第8条第2項各号に準じること。
(情報の削除)
第10条 運用管理者は、グループウェアに掲示された情報がこの訓令に違反すると認めた場合には、削除することができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、グループウェアの運用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年3月16日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。