○洋野町個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の実施に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び洋野町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年洋野町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(様式第1号)の集合物とする。

(開示請求書等)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第3条の規定により開示請求書に記載することができる事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をする者の連絡先

(2) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所、及び連絡先並びに代理人が法定代理人又は本人が委任した代理人のいずれであるかの別

(3) その他必要な事項

(開示決定等の通知)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる保有個人情報の開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部又は一部を開示するとき 保有個人情報開示決定通知書

(2) 保有個人情報の全部を開示しないとき 保有個人情報不開示決定通知書

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の取扱いに係る通知)

第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送に関する手続等)

第7条 法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書によるものとする。

(開示の方法等)

第9条 政令第23条の閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法は、実施機関(条例第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)が指定する窓口における開示又は写しの送付の方法とする。

2 法第87条第1項の規定による電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 実施機関が設置している電子計算機その他の機器による閲覧若しくは視聴又は複製物の交付

(2) 用紙に出力したものの閲覧又は交付

3 前項第1号に規定する開示の方法は、その媒体に記録されている電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うことができる。

4 実施機関は、保有個人情報の開示を受ける者が、当該保有個人情報を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

5 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第3号)によるものとする。

(写しの作成及び交付に要する費用等)

第10条 条例第6条第2項の規定により、保有個人情報の写しの交付を受ける者が負担する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町が設置する複写機により写しを作成する場合及び町の設置する印刷機により用紙に出力する場合(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) 片面1枚につき10円

(2) 前号に掲げる写し以外の写し 当該写しの作成に要する費用に相応する額

(3) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する費用に相応する額

2 前項に定める写しの作成及び交付に要する費用は、納付書又は指定金融機関への振込みにより納付しなければならない。

3 政令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、郵便切手、納付書又は指定金融機関への振込みで納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第11条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第4号)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏づける客観的な資料を添付することができる。

(訂正決定等の通知)

第12条 法第93条の規定による通知は、次の各号に掲げる保有個人情報の訂正の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の訂正をするとき 保有個人情報訂正決定通知書

(2) 保有個人情報の訂正をしないとき 保有個人情報不訂正決定通知書

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例の取扱いに係る通知)

第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送に関する手続等)

第15条 法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第16条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報の提供先への訂正決定通知書によるものとする。

(利用停止請求書等)

第17条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第5号)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

(利用停止決定等の通知)

第18条 法第101条の規定による通知は、次の各号に掲げる保有個人情報の利用停止の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書

(2) 保有個人情報の利用停止をしないとき 保有個人情報不利用停止決定通知書

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例の取扱いに係る通知)

第20条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(審査請求の方法)

第21条 法第105条第3項の規定において準用する同条第1項の規定による審査請求は、保有個人情報開示等審査請求書(様式第6号)により行うものとする。

(審査会への諮問)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書によるものとする。

(補則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(洋野町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 洋野町個人情報保護条例施行規則(令和2年洋野町規則第28号)は、廃止する。

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洋野町個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月17日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月17日 規則第7号