○洋野町公共牧場放牧農家緊急支援事業費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、町内の乳用牛及び肉用牛の預託放牧に要する経費の一部を緊急的に支援し、配合飼料価格の高騰等により影響を受けている町内畜産農家の経営の安定を図るため、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、町内の農業者(法人を含む。)が所有する乳用牛及び肉用牛を、洋野町牧場条例(平成18年洋野町条例第127号)に規定する町営牧場に、一般社団法人大野畜産公社(以下「補助事業者」という。)が預託放牧する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、放牧牛1日1頭当たり150円とする。
(令6告示53・一部改正)
(前金払)
第4条 補助金の前金払を請求しようとするときは、洋野町公共牧場放牧農家緊急支援事業費補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の前金払は、補助金交付決定額の10分の8以内の額とする。
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、規則第13条第1項の規定による書類の提出を受けた場合には、事業実績書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(書類の整備等)
第7条 補助事業者は、当該事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(洋野町牧場放牧促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 洋野町牧場放牧促進事業補助金交付要綱(平成22年洋野町告示第47号)は、廃止する。
改正文(令和6年4月12日告示第53号)抄
令和6年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 洋野町公共牧場放牧農家緊急支援事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 洋野町公共牧場放牧農家緊急支援事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第7条の規定による書類 | 補助金交付決定通知書 | 第5号 | ― | ― |
規則第13条第1項の規定による書類 | 洋野町公共牧場放牧農家緊急支援事業費補助金請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
洋野町牧場公共牧場放牧農家緊急支援事業実績報告書 | 第7号 | 1部 | ||
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 |
(令6告示53・一部改正)