○洋野町友好の町・絆研修実施要綱

令和5年7月28日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、洋野町(以下「町」という。)と北海道十勝郡浦幌町との相互研修を促進することにより、研修する職員が、同一又は類似の問題意識により視野を広げ相互の先進知識を吸収し、異なる視点から地域を再認識することで相互理解を深め、町の行政需要を的確かつ迅速に把握し、行政施策を実現できる能力を高めることを目的とする。

(研修の位置付け及び実施方法)

第2条 洋野町友好の町・絆研修(以下「絆研修」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく研修とし、研修先のそれぞれの機関に配置し、当該機関における実務等を通じてこれを行うものとする。

(研修期間)

第3条 研修の期間は、原則として1年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この期間によらないものとする。

(研修職員の服務等の取扱い)

第4条 研修に係る経費については、洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年洋野町条例第44号)の規定に基づく旅費を支給するものとする。

2 研修中の服務、勤務時間及び休暇等の取扱いについては、研修先の関係規定を適用する。

3 研修職員が研修期間中、研修先の用務により旅行した場合は、研修先において負担し、これら旅費以外の旅費は町において負担するものとする。

(研修職員の選考)

第5条 町長は、各課長等の推薦に基づき意見を聴取し、研修職員を決定する。

(研修職員の分限及び懲戒)

第6条 研修職員について、分限及び懲戒の処分を必要とする事由が生じた場合は、両町協議するものとする。

(公務災害補償等)

第7条 研修職員の公務災害補償等は、洋野町職員として地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用するものとする。

(研修の報告)

第8条 研修職員は、研修期間中、別に定めるところにより所要の報告をしなければならない。

(秘密の保持)

第9条 研修職員は、研修先において知り得た秘密を研修期間中はもとより、研修終了後においても漏らしてはならない。ただし、第8条の規定による報告をする場合において、派遣先の承諾を得たものについてはこの限りではない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、絆研修に関し、必要な事項は別に定める。

洋野町友好の町・絆研修実施要綱

令和5年7月28日 告示第87号

(令和5年7月28日施行)