○洋野町職員に支給する旅費の取扱いについて
平成18年1月1日
制定
洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年洋野町条例第44号。以下「条例」という。)及び洋野町一般職の職員等の旅費支給規則(平成18年洋野町規則第57号。以下「規則」という。)に基づく職員等に支給する旅費の取扱いについて、下記のとおり定めたので遺憾のないようにされたい。
記
1 洋野町自動車運行管理規程(平成18年洋野町訓令第6号)第9条ただし書の規定に基づき、公用車以外の自動車又は原動機付自転車(以下「自家用車」という。)の公務上使用を容認し、かつ、自家用車により旅行することを旅行命令権者が命じた場合には、自家用車利用による旅行を通常の経路及び方法による旅行とみなすものとする。
2 前項の旅行における旅費は、自家用車を利用しない場合に通常支給される鉄道旅行又は陸路旅行の計算による額とする。ただし、自家用車に便乗して旅行する者の場合は、公用車を利用した場合に支給される旅費の例によるものとする。