○洋野町消費生活用製品安全法立入検査実施要領

平成22年3月31日

訓令第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する特定製品の販売事業者及び特定保守製品取引事業者(以下「販売事業者等」という。)に対する立入検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査員の指定)

第2条 町長は、職員の中から販売事業者等に対する立入検査(以下この章において「検査」という。)に従事する者(以下「検査員」という。)を指定し、検査に当たらせるものとする。

(検査の実施)

第3条 検査は、毎年度実施するものとする。

2 検査員は、検査に際し、町長が発行する立入検査証(様式第1号)を携帯し、被検査者に提示するものとする。

3 検査の実施に当たっては、特別な理由がない限り事前に当該販売事業者等に対し連絡しないものとする。

4 検査は、中元売出し、歳末売出し等の最盛期を避けるよう配慮するものとする。また、季節性のある製品については、その最盛期の前に実施するものとする。

5 検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

6 検査員は、検査を実施する際には販売事業者等に対し、検査の趣旨を説明し、理解を得るよう努めるものとする。

第2章 特定製品の販売事業者に対する立入検査

(特定製品の販売事業者に係る調査事項)

第4条 特定製品の販売事業者に対する立入検査(以下この章において「検査」という。)は、販売事業者が現に専有している特定製品を対象とするものとする。

2 検査に際しては、次の事項について調査するものとする。(法第11条及び第13条)

(1) 調査しようとする製品について、適正な表示がなされているか。

(2) 表示が見やすいように付されているか。また、表示が汚染したり、その上に値札等を貼付していないか。

(3) その他必要と認められる事項

(検査における指導事項)

第5条 検査に際しては、次の事項について販売事業者を指導するものとする。

(1) 特定製品制度に係る法の趣旨及び当該販売事業者が取り扱っている特定製品の内容について理解させること。

(2) 疑わしい表示の特定製品があった場合には、卸売業者又は製造業者に問い合わせるように努めること。

(3) 店員教育及び表示の管理の徹底等により、顧客に対する製品説明の手段として表示の活用を図ること。

(4) 特定製品の陳列状態及び保管状態が不適当であると認められた販売事業者については必要な指導を行うこと。

(検査結果の処理)

第6条 検査員は、検査終了後、速やかに立入検査実施状況記入表(様式第2号)を作成し、5年間保存するものとする。

2 町長は、検査の結果、法違反の事実が認められた場合には販売事業者に対し必要な指導を行うとともに、違法と認められた製品については、その卸売業者、製造業者、販売経路等を確認のうえ、立入検査実施状況報告書(様式第3号)により、遅滞なく県民生活センター所長に報告するものとする。

3 町長は、検査を実施したときは、次の各号に定めるところにより、立入実施状況記入表の写しを添えて立入検査実施年報(様式第4号)を、県民生活センター所長に提出するものとする。

(1) 立入検査結果については、当該年度の3月15日までに報告すること。

(2) 一般消費者等からの通報又はその他特別の必要性が生じた場合等に実施したものについては、その都度速やかに報告すること。

(平23訓令3・一部改正)

第3章 特定保守製品取引事業者に対する立入検査

(特定保守製品取引事業者に係る調査事項)

第7条 特定保守製品取引事業者に対する検査(以下この章において「検査」という。)に際しては、次の事項について調査するものとする。

(1) 長期使用製品安全点検制度について、正しく認識しているか。

(2) 取り扱っている特定保守製品について、適正な表示等がなされているか。(法第32条の4)

(3) 特定保守製品を引き渡す際に説明義務を履行しているか。(所有者票が添付されている場合は、その説明を含む。)(法第32条の5)

(4) 所有者情報提供協力責務を果たしているか。(法第32条の8第3項)

2 前項の調査に際しては、チェックシート(様式第5号)を用いるものとする。

(検査における指導事項)

第8条 検査に際しては、次の事項について特定保守製品取引事業者を指導するものとする。

(1) 長期使用製品安全点検制度に係る法の趣旨及び同制度における特定保守製品取引事業者の義務及び責務について理解させること。

(2) 疑わしい表示等がされた特定保守製品があった場合には、卸売業者又は特定製造事業者等に問い合わせるように努めること。

(3) 店員教育等により、特定保守製品取引事業者としての義務及び責務をきちんと果たすこと。

(立入検査事実確認書の発行)

第9条 検査の終了に際しては、検査結果について、立入検査事実確認書(様式第6号)を発行することにより、特定保守製品取引事業者と検査員との間で検査結果を確認するものとする。なお、検査員は、当該確認書の控えを持ち帰るものとする。

(特定保守製品取引事業者の義務違反等が認められた場合の措置)

第10条 検査の結果、特定保守製品取引事業者が法第32条の5に規定する説明義務又は法第32条の8に規定する責務を実施していなかったことが認められた場合は、必要な指導を行うとともに、対応報告書(様式第7号)を2箇月後までに提出するよう求めるものとする。

2 町長は、前項の検査終了後、直ちに立入検査実施状況報告書(様式第8号)を県民生活センター所長に提出するものとする。

3 町長は、対応報告書を受理した場合その写しは、県民生活センター所長に提出するものとする。

(平23訓令3・一部改正)

(特定保守製品の表示等に違反が認められた場合の措置)

第11条 検査の結果、法第32条の4に規定する特定保守製品の表示又は所有者票に係る不適合製品が認められた場合は、必要な指導を行うものとする。

2 町長は、前項の検査終了後、直ちに立入検査実施状況報告書(様式第8号)を、県民生活センター所長に提出するものとする。

(平23訓令3・一部改正)

(立入検査実施年報の提出)

第12条 町長は、検査を実施したときは、年間の実施状況につき、当該年度の3月15日までに、立入検査事実確認書の控えの写しを添えて立入検査実施年報(様式第9号)を、県民生活センター所長に提出するものとする。

(平23訓令3・一部改正)

(立入検査実施マニュアル)

第13条 検査の詳細については、上記によるほか、別に定めるマニュアルによるものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月18日訓令第3号)

この訓令は、平成23年1月18日から施行する。

(平成24年11月20日訓令第16号)

この訓令は、平成24年11月20日から施行する。

(平23訓令3・全改、平24訓令16・一部改正)

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(平24訓令16・一部改正)

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(平24訓令16・一部改正)

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(平24訓令16・一部改正)

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(平24訓令16・一部改正)

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(平24訓令16・一部改正)

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洋野町消費生活用製品安全法立入検査実施要領

平成22年3月31日 訓令第7号

(平成24年11月20日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第7号
平成23年1月18日 訓令第3号
平成24年11月20日 訓令第16号