○洋野町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する相談指導及び地域の保育資源の情報提供など、地域における子育てを支援することを目的とする。
(実施施設)
第2条 地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、洋野町保育所条例(平成18年洋野町条例第87号)第3条に規定する保育所及び洋野町児童館条例(平成18年洋野町条例第90号)に規定する児童館並びに洋野町立こども園条例(令和元年洋野町条例第14号)第3条に規定するこども園の中から町長が指定する。
2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により知事の認可を受けた保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により知事の認可を受けたこども園を運営する者から事業の実施について協議があった場合は、町長は、事業の内容等を審査し、実施し得ると認めるときは、当該保育所又はこども園を実施施設として指定する。
3 前項の規定により実施施設を指定する場合は、当該保育所又はこども園を運営する者に事業を委託することができる。
4 実施施設の開所日は、週5日以上とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平27告示64・全改、令2告示12・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。
(2) 子育てサークル等の育成支援に関すること。
(3) 需要に応じた保育サービスの積極的実施及び普及促進に関すること。
(4) 地域の保育資源の情報提供等に関すること。
(5) 保護者相互の交流及び学習の機会の提供に関すること。
(6) 講習・講座等の開催に関すること。
(7) その他この事業に必要と認めること。
(事業完了報告)
第4条 事業の受託者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告を行わなければならない。
(職員)
第5条 実施施設には、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者で、かつ、地域の子育て事情及び各種福祉施策に精通している者を配置するものとする。
2 事業に従事する者は、事業の対象者への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うにあたって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(関係機関との連携)
第6条 町及び実施施設は、事業の実施について、地域内の保育所及びこども園、児童相談所、保健所、児童委員(主任児童委員)、医療機関等の関係機関と連絡を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(令2告示12・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年8月20日告示第64号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月16日告示第12号)抄
令和2年4月1日から施行する。