○洋野町会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和元年12月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年洋野町条例第13号。以下「条例」という。)の規定により、会計年度任用職員(条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料その他の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び給料の基準)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める基準は、同種の職務を行う洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)であって常勤である職員が適用される給料表(以下「適用給料表」という。)の職務の級の1号給(学歴免許等の資格及び経験年数を有する者にあっては、給与条例適用職員の例により調整した号給)に定める額(別表第1の左欄に掲げる適用給料表の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を超える場合は、当該額)(以下この条において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「月額基本報酬」という。) 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 日額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「日額基本報酬」という。) 基礎額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 時間額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「時間額基本報酬」という。) 基礎額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 条例第12条に規定する規則で定める基準は、基礎額とする。
3 職務の特殊性等を考慮し報酬を支給する必要があると認められる第1号会計年度任用職員の職及びその報酬額は別表第2に定めるとおりとする。
(地域手当に相当する報酬)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める第1号会計年度任用職員は、医療業務又はこれに準ずる業務に従事する医師又は歯科医師である第1号会計年度任用職員とする。
(特殊勤務手当に相当する報酬)
第4条 条例第5条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬は、洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(平成18年洋野町規則第48号。以下「特殊勤務手当規則」という。)の例により算定して得た額とする。
(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額
(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1日につき基礎額を21で除して得た額
(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1時間につき基礎額を162.75で除して得た額
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める割合は、洋野町職員の給与の支給に関する規則(平成18年洋野町規則第40号。以下「支給規則」という。)第15条第1項の規定の例による。
2 条例第6条第6項に規定する規則で定める割合は、支給規則第15条第2項の規定の例による。
(宿日直手当に相当する報酬)
第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める額は、宿日直勤務1回につき、洋野町宿日直手当に関する規則(平成18年洋野町規則第50号。以下「宿日直規則」という。)第2条第1項の規定の例による。
(休日勤務手当に相当する報酬)
第7条 条例第9条に規定する規則で定める日は、洋野町休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則(平成18年洋野町規則第51号)第2条の規定の例による。
2 条例第9条に規定する規則で定める割合は、支給規則第15条第3項の規定の例による。
(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の月額(月額基本報酬、地域手当に相当する報酬及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額で定められているものに限る。)の合計額)に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間から7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間数を洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を除して得た時間数に当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た額を減じた時間数で除して得た額とする。
(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 日額基本報酬を7.75で除して得た額
(期末手当)
第9条 条例第14条第1項前段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 任用期間(基準日(条例第14条第1項前段に規定する基準日をいう。以下同じ。)の属する会計年度内の任用期間に限る。)が6月に満たない者
(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者
(3) 第2条第3項に規定する第1号会計年度任用職員(地域おこし協力隊員を除く。)
(4) その他任命権者が町長の承認を得て定める者
(令2規則17・一部改正)
第10条 条例第14条第1項に規定する規則で定める日は、洋野町期末勤勉手当に関する規則(平成18年洋野町規則第54号。以下「期末手当等規則」という。)第21条の規定の例による。
第11条 条例第14条第1項後段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、期末手当等規則第3条各号に掲げる職員の例による。
2 前項の期間の算定については、期末手当等規則第7条第2項(期末手当等規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の例による。
(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の月額(月額基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬に限る。)
(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の日額(日額基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬に限る。)に任用期間(基準日前6箇月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額
(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の時間額(時間額基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬に限る。)に任用期間(基準日前6箇月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額
(4) 第2号会計年度任用職員 給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(報酬の支給日)
第16条 条例第17条第2項に規定する規則で定める日は、翌月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その翌日以降の日であって15日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日とする。
(年次休暇)
第19条 年次休暇は、別表第3に定める日数とする。
2 年次休暇は、次の会計年度に継続して任用された者について、その前の会計年度において使用しなかった日数及び時間については、当該会計年度に付与された日数を上限として、これを加えた日数を付与することができる。
(病気休暇)
第20条 病気休暇は、勤務時間等条例の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例による。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 一の会計年度においてその療養に必要と認められる期間
(2) 前号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 一の会計年度において5日の範囲内で療養に必要と認められる期間
(令4規則19・一部改正)
3 特別休暇(勤務時間等規則第20条第4号、第8号及び第14号から第17号までに規定するものに限る。)については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。
(令2規則17・令3規則35・一部改正)
(介護休暇)
第22条 介護休暇は、会計年度任用職員(任命権者が定める者に限る。次条において同じ。)が要介護者の介護をするため、任命権者が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第23条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(1日の正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(その他の休暇の取扱い)
第24条 第19条から前条までに定めるもののほか、休暇の単位その他の休暇の取扱いについては、勤務時間等規則第15条から第29条までの規定の例による。
(雑則)
第25条 この規則に定める事項で特別の事情がある場合は、任命権者は町長の承認を得て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の洋野町会計年度任用職員の給与等に関する規定は、この規則の施行の日以後の手続き等について適用し、同日前の手続き等については従前の例による。
別表第1(第2条関係)
適用給料表 | 額 |
行政職給料表 | 当該給料表の1級29号給の給料月額の額 |
医療職給料表(2) | 当該給料表の2級21号給の給料月額の額 |
医療職給料表(3) | 当該給料表の2級21号給の給料月額の額 |
別表第2(第2条関係)
職 | 報酬額 |
外国語指導職員 | 洋野町外国語指導職員任用規則で定める額 |
スポーツ指導員 | 月額335,000円 |
地域おこし協力隊員 | 月額170,000円 |
別表第3(第19条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
任用期間における勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務年数 | 任用の日 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考
1 年次休暇の日数は、1週間の勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては本表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては本表の中欄に掲げる任用期間における勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ本表の下欄に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日数とする。ただし、1週間の勤務日が4日以内とされている職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものについては、本表上欄に掲げる5日以上の区分に定める日数とする。
2 任用の日における継続勤務年数に1年未満の端数がある場合は、当該端数を1年とみなして継続勤務年数を算定する。