○洋野町生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業実施要綱

令和5年12月18日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格・物価高騰に対し、生活困窮者の冬季の経済的負担の軽減を図るため、灯油、電気及びガス並びに防寒用品及び雑貨類等の購入に要する費用(以下「灯油購入費等」)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 助成の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)現在において本町の住民基本台帳に登録され、かつ、令和5年度の市町村民税が非課税である世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護世帯とする。

(1) 基準日現在において世帯員が65歳以上の高齢者(令和6年3月31日までに65歳になるものを含む。)のみの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(その保護者が交付を受けているときは、本人)であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害等級が1級又は2級のものが属する世帯

(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、重度の知的障害児(者)と判定された者が属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級のものが属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の受給資格の認定を受けている者であって、障害等級が1級のものが属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金を支給されている者であって、障害等級が1級又は2級のもの(支給が一時停止されている者を含む。)が属する世帯。

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯

(8) 洋野町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(平成18年洋野町条例第79号)に規定するひとり親家庭の受給者証の交付を受けている者が属する世帯

(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けている者であって、当該要介護状態の区分が4又は5のものが属する世帯

(助成の申請)

第3条 第2条に定める世帯の世帯主であって、灯油購入費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年2月29日までに洋野町生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業助成申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(助成の決定及び助成方法)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 助成の額は、1世帯当たり7,000円とし、ダイちゃん共通商品券又はいきいきおおの商品券(以下「助成券」という。)を交付することにより行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第5条 対象世帯から第3条の申請期限までに申請が行われなかった場合、対象世帯が灯油購入費等の助成を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象世帯の責に帰すべき事由により助成ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(助成券の返還)

第6条 町長は、助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した助成券又は使用した助成券に相当する金額を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により助成券の交付を受けたとき。

(2) その他助成券を不正に使用したとき。

(補則)

第7条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示によりなされた手続きその他の行為については同日後も、なおその効力を有する。

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洋野町生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業実施要綱

令和5年12月18日 告示第118号

(令和5年12月18日施行)