公開日 2007年10月05日
みなさんの身近に、不自然な傷や行動・表情など、何か様子がおかしいなあという子どもはいませんか?
虐待は子どもに対する重大な人権の侵害であり、児童虐待防止法では、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、市町村、都道府県が設置する福祉事務所、若しくは児童相談所に通告しなければならない」と定められています。
「通告」というと、大げさな手続きが必要な気がするかもしれませんが、電話でも手紙でもできます。また、通告についての秘密は守られますし、実際に虐待であるかどうかの判断は通告を受けた機関が行います。
子どもの安全を守ることを最優先に対応することが重要です。
もしも虐待を受けていると思われる子どもを発見した場合には、下記までご連絡ください。
【児童虐待の種類とは?】
法律では虐待を4つの類型として規定していますが、実際はそれぞれ単独で起こるものではなく、いくつか重複している場合が多くみられます。
《身体的虐待》
殴る、蹴る、首を絞める、戸外に閉め出す など
《性的虐待》
子どもへの性的いたずら、ポルノグラフィの被写体にする など
《ネグレクト(養育の拒否・保護の怠慢)》
適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、家に閉じ込める など
《心理的虐待》
言葉によるおどし、脅迫、子どもの前で家族への暴力行為をおこなう など
【連絡先】
福祉課(種市庁舎) 0194-65-5915
総合サービス課(大野庁舎) 0194-77-2112
久慈地方振興局保健福祉環境部福祉課 0194-53-4982
岩手県福祉総合相談センター(盛岡市) 019-629-9600
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・種市庁舎 福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334
E-Mail:fukushi@town.hirono.iwate.jp