公開日 2011年10月24日
給与所得にかかる個人住民税の特別徴収をお願いします。
岩手県及び県内市町村では、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、特別徴収の推進に取り組んでいます。
まだ、給与所得にかかる個人住民税の特別徴収を実施されていない事業主の方は、特別徴収へ切り替えていただきますようお願いします。
★個人住民税の特別徴収とは
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に個人住民税の納税義務者である従業員等(給与所得者)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収(給与天引き)し、納入いただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
★特別徴収の方法は
毎年5月に、市町村から特別徴収義務者である事業者あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引き、給与支払月の翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。
★特別徴収に切り替えると
従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く必要が無く、納め忘れもありませんし、1年分の税額を12回に分けて納税することになるため、納付書で納める場合(普通徴収)の年4回に比べ、1回あたりの負担が軽くなります。
また、個人住民税は、前年中の所得に対し、各市町村で税額を計算し通知しますので、事業主は所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
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