公開日 2015年04月28日
特別徴収義務者の事業所のみなさまへ
平成27年度より岩手県では給与を支払っている全ての事業主(個人事業主含む)に対し個人住民税の特別徴収一斉指定に取り組んでいます。
個人住民税の特別徴収は法律で定められている義務ですので、事業主は法人・個人を問わず全ての従業員について、特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
従業員の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんが、全従業員が常時10人未満の事業所の場合は、町に申請し承認を受けることにより年12回の納期(納付月の翌月10日)を年2回(11月分と翌年5月分)にする制度「納期の特例」を利用することができます。その場合は添付ファイルにある申請書に必要事項を記載して洋野町役場種市庁舎税務課又は大野庁舎総合サービス課まで申請いただくようお願いします。
なお、申請期間は事務処理の都合上、当該年度の5月末日までに申請いただくようお願いします。
[関連ファイル]
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・種市庁舎 税務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334
E-Mail:zeimu@town.hirono.iwate.jp
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