公開日 2015年12月07日
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。税額は1年分です。税制度改正により、令和元年10月1日から、これまでの「軽自動車税」から「軽自動車税(種別割)」に変更されました。
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等
種別区分 |
税率 |
||
二 輪 | 原 付 |
50cc以下または定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下または定格出力0.8kwを超え1.0kw以下 | 2,400円 | ||
ミニカー* | 3,700円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高速度35㎞/h未満) | 2,400円 | |
その他(最高速度15㎞/h以下) | 5,900円 |
*総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもので、次のいずれかに該当するもの
(イ) 輪距が0.5m超で三輪以上の車
(ロ) 輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車
(ハ) 輪距が0.5m以下で側面が解放されていない車室を有する三輪の車
三輪以上の軽自動車
・平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両から、②新税額が適用されます。
・平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両については、②新税額は適用されず、①旧税額となります。
・グリーン化を進める観点から、最初の車両番号の指定を受けた時から13年を経過した車両については、14年を経過した月の属する年度から③重課税額が適用されます。(動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノールの軽自動車及びガソリン電力併用の軽自動車並びに非けん引車は除く)
※最初の車両番号の指定を受けた年月とは、自動車検査証の初度検査年月になります。
種別区分 | 税 率 | |||||||
①旧 税 率 | ②標準税率 | ③重課税率 | ||||||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||
軽自動車 | 乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※重課税率が適用されるのは、以下の年度からです。
初度検査年月 | 重課税率が適用される年度 |
平成21年3月以前に初度検査 |
令和4年度から |
平成22年3月以前に初度検査 | 令和5年度から |
平成23年3月以前に初度検査 | 令和6年度から |
令和4年度・令和5年度の三輪以上の軽自動車(軽課)
・排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車のうち、令和3年度中(令和3年4月1日~令和5年3月31日)に最初の車両番号の指定を受けた場合は令和4年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減され、令和4年度中(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に最初の車両番号の指定を受けた場合は、令和5年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減されます。
区分 |
税額(年額)令和4年度・令和5年度のみ | |||||
おおむね 75%軽減 *1 |
おおむね 50%軽減 *2 |
おおむね 25%軽減 *3 |
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軽自動車税 | 三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 のもの |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
*1 電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス10%低減)
*2 令和2年燃費基準達成+令和12年度燃費基準達成90%以上
*3 令和2年燃費基準達成+令和12年度燃費基準達成70%以上