公開日 2015年12月07日
軽自動車税の税率が次のとおり変更になります。
■二輪および小型特殊自動車
平成28年度から税率が引き上げとなっております。
種別区分 |
改正前の税率 (平成27年度まで) |
改正後の税率 (平成28年度から) |
||
二 輪 | 原 付 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
■三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)が延長されます。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の
軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境
負荷の小さい車両について、取得した翌年度の課税分に限り、グリーン化特例(軽課)が
適用されます。
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)
(イ)乗用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
種別区分 | 税 率 | |||||||
旧 税 率 | 標準税率 | 重課税率 | グリーン化特例 | |||||
(ア) | (イ) | (ウ) | ||||||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽自動車 | 乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
■三輪以上の軽自動車等の税率
(1) 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(車検証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)
については、改正前の税率と変更はなく、上表の「旧税率」が適用されます。
(2) 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両(車検証の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)
については、改正後の税率として上表の「標準税率」が適用されます。
(3) グリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過する車両には、上表の「重課税率」が
適用されます。(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関
の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)
※重課税率が適用されるのは、以下の年度からです。
初度検査年月 | 重課税率が適用される年度 |
平成17年3月以前に初度検査 |
平成30年度から |
平成18年3月 〃 | 平成31年度から |
平成19年3月 〃 | 平成32年度から |