公開日 2016年02月23日
児童扶養手当の目的
児童扶養手当は離婚等により父又は母がいない家族の児童のほか、父又は母の行方不明、遺棄等によるひとり親家庭状態の世帯の児童について、その児童を監護する父母又は父母に代わってその児童を養育している養育者に児童扶養手当を支給し、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を通じて、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。
1 支給対象
ひとり親家庭で一定の条件にあてはまる、18歳に達する日以後の最初の3月31日(児童が政令で定める障がいの状態にあるときは20歳に達する日)までの児童を養育している方や、父または母の心身に障がいがある場合に、児童を養育している家庭。ただし、所得制限があります。
2 支給手続き
(1) 児童扶養手当認定請求書
(2) 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
(3) 印鑑及び銀行預金通帳(普通預金で請求者名義のもの)
(4) その他必要な書類
※個々の要件により必要な書類は異なりますので詳しくはお問い合わせください。
3 支給月額(令和6年4月~)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 45,500円 | 10,740円~45,490円 |
2人 | 10,750円加算 | 5,380円~10,740円加算 |
3人以上 | 1人につき10,750円加算 | 5,380円~10,740円加算 |
※請求者および配偶者や扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まります。
※所得が一定額以上の場合は、所得制限により児童扶養手当は一部支給または支給されません。
4 所得制限
受給者本人または配偶者や扶養義務者の所得が一定額以上の場合、手当額の全部または一部の支給を停止します。
児童扶養手当所得制限限度額表 | |||
扶養する 児童等の数 |
受給者本人 |
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
5 支払時期
原則として、毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月に、それぞれの前月分までが支給されます。
例)5月の支給日には、3月~4月分の手当を支給します。
6 現況届について
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、引き続き手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。