公開日 2016年07月08日
更新日 2023年10月02日
固定資産税は、土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価値に応じて納める税金です。
◆納税義務者
1月1日現在(賦課期日)で、町内に土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有している人(登記簿に登記または土地、家屋、償却資産課税台帳に登録されている所有者)です。
したがって、年の途中に売買などにより所有者が変更していても、その年度は旧所有者が納税義務者になります。
◆固定資産の評価
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地と家屋については、原則として3年に1度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づきその価格を決定します。
◆課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、土地については住宅用地の特例、家屋または償却資産の特例等が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
◆税額の算出方法
課税標準額(土地・家屋・償却資産を合計した額)に税率(1.4%)を乗じた額となります。
税額=課税標準額×税率(1.4%)
◆ 免税点
固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
・土地……30万円
・家屋……20万円
・償却資産……150万円
◆納期
固定資産税は、毎年4月はじめに町から納税通知書の送付によって税額を通知します。通知された年税額は、一括または次のとおり年4回の納期に分けて納めていただきます。
第1期 4月30日
第2期 7月31日
第3期 11月30日
第4期 翌年1月31日
※ 納期が土曜日、日曜日、祝日等にあたる時は、その翌日になります。
※ 納期前の納付も出来ます。
◆減免について
生活保護を受給している方や公共施設用の土地を無償で貸し付けている方は、減免を申請をすることができます。
減免を希望する方は、納期限前7日までに「減免申請書」を提出してください。納期限前7日を経過すると減免されない場合がありますので、ご注意ください。固定資産税を口座振替で納税している方は、手続きの都合上、納期限前15日前までに「減免申請書」を提出してください。
固定資産税(都市計画税)減免申請書(記入例付)[DOCX:20.9KB]
◆土地についての特例
◎住宅用地(住宅やアパート等の敷地)の課税標準の特例について
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
○小規模住宅用地
200m²以下の住宅用地(200m²を超える場合は住宅1戸あたり200m²までの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
○一般住宅用地
200m²を超える住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
◆家屋についての特例
◎新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税の2分の1が減額されます。
○適用対象住宅
専用住宅または併用住宅(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)であり、床面積が50m²(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m²)以上280m²以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120m²までです。
○減額される期間
・一般住宅分 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
・長期優良住宅分 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
◆家屋調査のお願いについて
家屋を新築又は増築した場合、固定資産評価基準によって算出の基となる価格を決定するため、その家屋を調査する必要があります。
登記所からの通知又は所有者の方からの連絡等により新増築家屋を把握した後、家屋評価担当職員が所有者の方にあらかじめ連絡した上で家屋調査を行いますので、ご協力をお願いします。
◆届け出が必要な場合
◎家屋の所有者変更について
家屋の所有者変更をしたい場合、登記されている家屋については、法務局へ登記申請をしてください。登記されていない家屋の場合は、「所有権移転届」に記入し、権利移転の確認できる書類(相続関係のわかるもの、売買契約書等)の写しを添付の上、提出してください。
なお、「所有権移転届」については、本町様式に限らず、他市町村または独自の様式であっても構いません。
固定資産(家屋)の所有権移転届(記入例付)[XLSX:24.9KB]
◎家屋を取り壊した場合について
家屋を取り壊したときは、「土地家屋現況届出書」を提出してください。
*滅失登記をした場合は届け出の必要はありません。
なお、年の途中で家屋の取り壊しがあった場合でも、地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)に存在していたことから、税額は変わりありません。
◆償却資産について
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
なお、償却資産とは、法人または個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などで、土地及び家屋以外の減価償却できる資産をいいます。
◆償却資産等の特例
【関連ページ 「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置】