公開日 2016年07月08日
日本年金機構などの公的年金の支払者が、年金受給者に代わり、公的年金から天引きして納付する方法を「特別徴収」といいます。
◆特別徴収の対象者は、次のア~エのすべてに該当する方です。
(ア) 世帯主が、国民健康保険の被保険者となっていること
(イ) 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65~74歳であること
(ウ) 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
(エ) 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えないこと
◆特別徴収対象者の国民健康保険税は次のとおりの納付となります。
・ 4月、 6月、8月 特別徴収(仮徴収)
・10月、12月、2月 特別徴収 (本徴収)
特別徴収は、原則、前年度の2月に本徴収した保険税額と同じ税額を4月、6月、8月の年金給付から仮徴収し、年間保険税額が決定した後に、仮徴収額との差額を10月、12月、2月の年金給付から本徴収します。
次のような場合には、普通徴収(納付書・口座振替での納付)となります。
・世帯員の国民健康保険脱退等のため、年度の途中で国民健康保険税額が減額となったとき
・世帯変更等で世帯主が65~74歳の方でなくなったとき
・世帯主が75歳になる年度
・年金差し止めや現況届の出し忘れなどで年金が停止したときなど
所得更正などのため国民健康保険税が増額となったときは、増額分のみ普通徴収(納付書・口座振替での納付)となり、増額分のみの納税通知書を送ります。
特別徴収対象者の把握は、6月末までの国民健康保険の資格届出の内容で行っています。
7月以降に国民健康保険の喪失届を提出されても特別徴収される場合がありますが、後日、税額の変更を通知しますのでご了承ください。
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