個人住民税の公的年金からの特別徴収の見直し

公開日 2016年10月05日

(平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用)

 

1.  特別徴収税額の算定方法 

   
個人住民税の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、収入の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている方がおり、このまま仮徴収を行うと1年間の徴収税額が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。そこで、1年間を通じて徴収税額ができるだけ均等(平準化)になるよう調整いたします。

 

仮 徴 収 本 徴 収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年の所得が確定していないため、仮に算定

された徴収税額を納めていただきます

 

確定した特別徴収税額から、仮徴収で納めた

額を差し引き、残った額を3回に分けて納めて

いただきます

 

◆本徴収と仮徴収の平準化

年間を通じた特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とします。
 
≪仮徴収額と本徴収額の算定方法≫

 

現 行  →  改 正

 

仮徴収額=前年度分の本徴収額
(徴収月:4・6・8月)

 

本徴収額=(年税額ー仮徴収額)
(徴収月:10・12・2月)       

仮徴収額=前年度分の年税額×1/2

(徴収月:4・6・8月)

 

本徴収額=(年税額ー仮徴収額)
(徴収月:10・12・2月)

※徴収1回あたりの徴収額は、本徴収額(仮徴収額)を徴収回数で除して得た額

 

 (例)65歳以上の夫婦世帯
(夫の個人住民税額=60,000円(所得割額:54,000円、均等割:6,000円)、妻は非課税)

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し(案)-2 

 

 

 

 

2.  市町村外転出時の特別徴収の継続

 

 特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合、転出した年度の特別徴収(本徴収・仮徴収)を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収または仮徴収を停止します。
 
◆1月2日から3月31日までに転出した場合
 転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
◆4月1日から9月30日までに転出した場合
 転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
◆10月1日から1月1日までに転出した場合
 転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
※    (現行):特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合、特別徴収を全て停止

 

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し(案)

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住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334

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