公開日 2016年11月16日
厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
児童虐待とは
児童虐待とは、本来子どもを守るべき保護者(親や親に代わる養育者)が、子どもの心や身体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為です。
児童虐待は以下のように4つに分類されます。
1.身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
2.性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
3.ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
4.心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV) など
虐待かもと思ったら…
「虐待かも…」と思ったら、児童相談所や町の相談窓口(福祉課)にご連絡ください。
虐待かどうかはっきりしない場合でもご相談ください。
「もし虐待ではなかったらどうしよう・・・」と不安に感じるかもしれません。しかし、たとえ虐待ではなかったとしても、連絡をした人の責任が問われることは一切ありません。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
連絡をした人に関する個人情報は必ず守られます。また、匿名で連絡することも可能です。
自分の子育てが「虐待かもしれない」と感じたら、ご相談ください。
子育ての悩み、不安があれば、1人で悩まず、町の相談窓口に相談してみましょう。
相談先・通告先はこちら
○洋野町福祉課 月~金(8:30~17:30) 電話:0194-65-5915(直通)
○岩手県福祉総合相談センター児童女性部 月~金 電話:019-629-9605
○児童相談所全国共通ダイヤル 電話:189