森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

公開日 2017年05月23日

個人、法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の方法など詳しくは、下記県ホームページ又は農林課までご相談下さい。
   
岩手県ホームページ「森林の土地の所有者届出制度」https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/ringyou/seibi/1008333/1008338.html
   
   問合せ先 農林課 TEL 0194-77-2113
            FAX 0194-77-4015

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・大野庁舎 農林課
郵便番号:028-8802
住所:岩手県九戸郡洋野町大野8-47-2 大野庁舎1階
TEL:0194-77-2113
FAX:0194-77-4015

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