公開日 2017年07月03日
地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。
個人町民税
(1) 配偶者控除・配偶者特別控除を見直します。(平成31年度分~)
○ 就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、所得控除額33 万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みを設けます。
配偶者特別控除の控除額 |
配偶者の所得制限 |
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現行 |
改正後 |
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33 万円 |
合計所得金額45 万円未満 (給与収入110 万円) |
合計所得金額90 万円以下 (給与収入155 万円) |
↓ 配偶者の所得に応じて控除額が減額(所得税と同じ)
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適用なし |
合計所得金額76 万円以上 (給与収入141 万円) |
合計所得金額123 万円超 (給与収入201 万円) |
○ 合計所得金額900 万円(給与収入1,120 万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、控除額が減額・消失する仕組みを設けます。
・合計所得金額900 万円超 950 万円以下(給与収入1,120 万円超1,170 万円以下) 控除額の2/3
・合計所得金額950 万円超 1,000 万円以下(給与収入1,170 万円超1,220 万円以下) 控除額の1/3
・合計所得金額1,000 万円超(給与収入1,220 万円超) 適用なし
(2) 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年(平成30年度まで⇒平成33年度まで)延長します。
(3) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限を3年(平成29年度まで⇒平成32年度まで)延長します。
固定資産税
保育の受け皿整備の促進のための地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)に係る課税標準に乗じる特例割合を次のとおりとします。(平成30年度分~)
(1) 家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産…2分の1
(2) 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産…2分の1
(3) 事業所内保育事業(定員5人以下)の用に供する家屋及び償却資産…2分の1
(4) 特定事業所内保育施設(政府の補助に係るもの)の用に供する固定資産…2分の1
軽自動車税
(1) 軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)について、燃費基準を重点化したうえで、適用期限を2年間延長します。
【現行】(H28.4.1~H29.3.31) 【改正後】(H29.4.1~H31.3.31)
区 分 |
軽減率 |
区 分 |
軽減率 |
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電気自動車等 |
75%軽減 |
電気自動車等 |
75%軽減 |
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H32年度燃費基準+20% |
50%軽減 |
H32年度燃費基準+30% |
50%軽減 |
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H32年度燃費基準達成 |
25%軽減 |
H32年度燃費基準+10% |
25%軽減 |