平成29年度国民健康保険税条例の一部改正について

公開日 2017年07月03日

国民健康保険の保険税について負担の適正化を図るため、地方税法の改正に合わせ国民健康保険税条例の一部を改正しました。
改正の内容は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準の緩和で、平成29年度分からの税額が対象となります。
改正前・改正後の賦課限度額及び所得判定基準につきましては下記の表のとおりです。

 

国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き上げ

 

5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、乗ずる金額を26万5,000円から27万円とし、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、乗ずる金額を48万円から49万円としました。

 

[現行]

 区  分   軽減判定所得(世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者の前年の総所得) 
7割軽減  33万円 以下
5割軽減  33万円+(26万5,000円×世帯の被保険者数) 以下
2割軽減  33万円+(48万円×世帯の被保険者数) 以下

  
[改正]

 区  分   軽減判定所得(世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者の前年の総所得) 
7割軽減  33万円 以下
5割軽減  33万円+(27万円×世帯の被保険者数) 以下
2割軽減  33万円+(49万円×世帯の被保険者数) 以下

  
※軽減判定所得には国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得も含みます。
※被保険者数には後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険税の資格を喪失した方でその喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方(特定同一世帯所属者)も含みます。
※世帯内に所得の未申告者がいる場合は軽減の適用対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 税務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る