公開日 2018年05月16日
○地域包括支援センターについて
介護保険制度は平成18年4月の改正により、「予防重視」のシステムへと転換が図られました。
そこで、高齢者の方々が住みなれた地域で自立した生活を継続できるよう支援するための介護予防の拠点として、「地域包括支援センター」が設置されました。
○地域包括支援センターの業務
保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等を配置し、以下の業務にあたっています。お気軽にご利用ください。
1.総合相談支援業務
介護に関する相談以外にも、健康や福祉、医療や生活に関することなど、どのような相談にも対応します。問題に応じて、適切なサービスや機関、制度の利用につなげます。
2.介護予防ケアマネジメント業務
高齢者が要支援・要介護状態となることを予防し、要支援・要介護高齢者の介護状態の軽減と重度化を予防するために、定期的な状態把握・評価などのマネジメント業務を行います。
要支援1・2等と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用できます。また、支援や介護が必要となるおそれの高い人は、町が行う介護予防事業を利用できます。
3.権利擁護業務
高齢者の虐待防止、早期発見、早期対応などを行うとともに、財産管理や重要な各種契約などの支援を行う「成年後見制度」、社会福祉協議会で実施している「日常生活自立支援事業」の利用支援を行います。
4.包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
高齢者の皆さんを支援する他にも、地域の介護支援専門員(ケアマネジャー)のための研修会を開催し、円滑に仕事ができるよう支援をしています。また、より暮らしやすい地域にするため、さまざまな関係機関とのネットワーク作りに力を入れています。
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