令和元年度国民健康保険税条例の一部改正について

公開日 2019年08月28日

 

国民健康保険の保険税について負担の適正化を図るため、地方税法の改正に合わせ国民健康保険税条例の一部を改正しました。
改正の主な内容は、医療分の賦課限度額の引き上げと、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準の緩和で、令和元年度分からの税額が対象となります。
改正前・改正後の賦課限度額及び所得判定基準につきましては下記の表のとおりです。

 

 

 

(1) 国民健康保険課税限度額の引き上げ

 

医療分に係る課税限度額を現行の58万円から61万円とする3万円の引き上げを行いました。

 

 

改正前

改正後

備  考

医療分

58万円

61万円

3万円引き上げ

後期支援分

19万円

19万円

増減なし

介護納付金分

16万円

16万円

増減なし

93万円

96万円

3万円引き上げ

 

 

 

(2) 国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き上げ

 

5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、乗ずる金額を275,000円から28万円とし、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、乗ずる金額を49万円から50万円としました。

 

[現行]

 

区  分

軽減判定所得(世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者の前年の総所得)

7割軽減

33万円 以下

5割軽減

33万円+(275,000円×世帯の被保険者数) 以下

2割軽減

33万円+(50万円×世帯の被保険者数) 以下

 

[改正]

 

区  分

軽減判定所得(世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者の前年の総所得)

7割軽減

33万円 以下

5割軽減

33万円+(28万円×世帯の被保険者数) 以下

2割軽減

33万円+(51万円×世帯の被保険者数) 以下

 

※軽減判定所得には国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得も含みます。
※被保険者数には後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険税の資格を喪失した方でその喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方(特定同一世帯所属者)も含みます。
※世帯内に所得の未申告者がいる場合は軽減の適用対象とはなりません。

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

 

洋野町役場 税務課

 

028-7995

 

岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地

 

TEL0194-65-5913

 

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