公開日 2023年04月01日
重度の障がいを有し日常生活において常時介護が必要な20歳未満の、重度障害児に対して支給される手当です。
対象
対象は次に該当する児童です。※対象要件を満たしていても受給できない場合があります。
・在宅で生活をする身体・知的・精神に障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
受給できない人
次のいずれかに該当する人は、手当を受給することができません。
・施設に入所している児童
・扶養義務者が所得制限を超える人
手当額
月額 15,690円(令和6年4月より適用)
支給方法
2月、5月、8月、11月に指定口座に振り込まれます。
申請必要書類など
・診断書(所定の様式)
・印鑑
・身体障害者手帳、療育手帳
・本人名義の預金通帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・その他必要とされる書類(詳しくはお問い合わせください。)
その他
受給資格者は所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1回)の手続きが必要となります。 毎年7月ごろ郵送にてお知らせの書類が届きますので、期限内に手続きを行うようお願いします。
期限内に手続きが行われない場合、手当の支給が行われないことがありますのでご注意ください。
手続き・問い合わせ先
洋野町役場 福祉課 0194-65-5915
総合サービス課 0194-77-2112
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・種市庁舎 福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334
E-Mail:fukushi@town.hirono.iwate.jp