公開日 2020年06月01日
町では、町民が安心・安全に暮らせる良好な住環境の整備を図るため、危険な空き家の解体に係る費用に対し補助金を交付します。補助内容は、以下のとおりです。
補助の対象となる空き家(危険空き家)
町内に所在する空き家で最近1年以上居住実績がなく次の要件に該当するもの
1.空き家の構造部分が、著しく危険な状態※1とみなされるもの。
2.住宅の用途が専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)であること。
※1 空き家の状態は、住宅地区改良法施行規則第1条第1項の規定により判定します。判定は、職員が現地調査により行います。
補助対象者
次の要件のいずれにも該当する方が対象者となります。
1.個人であること。
2.町税等の滞納がない者であること。
3.補助対象空き家の所有者又はその相続人であること(空き家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から除却に関する同意が得られていること。)。
対象工事
次の要件をすべて満たす工事が対象となります。
1.町内に事業所を有する解体事業者等※2に請け負わせるもの。
2.交付決定の通知の日以降に契約し、及び着手した除却工事であること。
3.公共工事に伴う物件移転補償等を受けて行うものでないもの。
4.申請した年度の3月15日までに完了実績報告を行える除却工事であること。
※2 解体事業者等とは、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)又は、解体工事業の登録を受けた事業者をいいます。詳しくは岩手県のHPをご確認下さい。
URL: https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/kankyou/1024711/1010880.html
補助金の対象経費
解体に係る費用のうち、補助の対象となる経費は次のとおりです。
1.空き家の解体に要する経費(家財道具等の処分費は含まない)
2.木造住宅にあっては、床面積1㎡当たり上限26,000円、木造以外の住宅にあっては床面積1㎡当たり38,000円が上限。
補助金の額
解体費用の5分の4の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は50万円となります。
事前調査
交付申請の前に空き家が補助対象となるか現地にて事前調査を実施します。下記の資料を添付して建設課までご提出ください。
1.洋野町危険空き家等除却工事事前調査申請書(様式第1号)
2.危険空き家等の付近見取図、現況写真、平面図
3.危険空き家等の登記事項全部証明書又は、固定資産評価証明書
補助対象の可否
事前調査により申請書類の審査、現地確認を行い、補助事業の対象の可否を決定し、お知らせします。
交付申請~解体工事~実績報告
事前調査により補助対象となった場合、交付申請等の手続きを行って頂きます。詳しくは、担当職員の指示により行ってください。
【注意事項】
1.建物を除却することにより、住宅地特例が適用されなくなり、翌年度から固定資産税が増額となる場合があります。
2.虚偽の申告や補助要綱の要件に該当しなくなった場合、交付決定の取り消しや補助金の返還を実施する場合があります。「洋野町危険空き家等除却工事補助金交付要綱」をご確認の上、申請してください。
洋野町危険空き家等除却費補助金交付要綱.pdf(119KB)
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