公開日 2020年09月14日
森林環境譲与税の使途の公表について
1.森林環境譲与税の概要
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税は、納税者から国に集められた森林環境税を財源に、森林整備や木材利用などを進める市町村やそれを支援する都道府県に、一定の基準に基づき譲与されるものです。
2.森林環境譲与税の財源
令和6年度から課税される「森林環境税」が財源となります。森林環境税は、個人住民税の均等割の納税者から、国税として一人年額1,000円を上乗せして市町村が徴収するものです。
3.譲与の基準
森林環境税総額の9割に相当する額を、私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、国勢調査人口(3/10)で案分され、市町村や都道府県に譲与されます。
4.洋野町における譲与税の使途
洋野町では、森林の間伐や林業の人材育成・担い手の確保、木材利用促進や啓発等の森林整備及びその促進に関する施策等に要する財源に充てることを目的に、令和元年9月に「洋野町森林環境譲与税基金条例」を制定し、森林環境譲与税を同基金へ積み立てています。
積み立てた基金については、目的に沿った事業に充当していきます。
5.令和元年度の使途の状況
令和元年度は、洋野町に1,325万1千円の森林環境譲与税が譲与され、全額を森林環境譲与税基金に積み立てました。
基金を活用した事業としては、「森林経営管理意向調査準備業務委託」及び「林業新規就業者支援対策事業」を実施し、630万円の基金を取り崩して充当しました。(事業の概要及び事業費については別紙のとおり。)
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