公開日 2020年11月13日
町には、心身又は精神に障害を有し歩行が困難な方が利用する軽自動車、または、構造が身体障害者等の利用に供するためのものにかかる軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。(洋野町町税条例第90条)
この制度を利用する場合は、身体障害者手帳(戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者手帳)・車検証・運転免許証・当該年度の軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月1日頃発送予定)を持参し、当該年5月24日まで(納期限の1週間前まで)に洋野町役場種市庁舎税務課又は大野庁舎総合サービス課において手続きしてください。
なお、期日までに申請がない場合や、普通自動車税(県税)と重複して減免を受けることはできませんので、ご留意願います。
< 参 考 >
○軽自動車税(種別割)減免の対象範囲
1 身体に障害を有し、歩行が困難であること。(様式第35号)
2 精神に障害を有し、歩行が困難であること。(様式第35号)
1又は2の条件を満たし、身体障害者手帳の交付を受けている者が有する(又は1、2の者と生計を一にするもの及び1、2の者を常時介護する者が運転する)軽自動車等で町長が必要と認めるもの1台に限り減免となります。
※ 身体障害手帳の場合は、身体障害手帳の交付を受けている方が車両の所有者であることが要件となります。
3 構造が身体障害者等の利用に供するためのもの(様式第34号)
[申請書ダウンロード]
問い合わせ先
洋野町役場 種市庁舎 税 務 課(TEL65-5913)
大野庁舎 総合サービス課(TEL77-2112)
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