町税条例の一部改正について

公開日 2020年11月13日

 

地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。

 

 

 

 

1 個人町民税

 

 (1) 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  ア 非課税措置について、寡夫を対象から除き、ひとり親を対象に追加します。

  イ 姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等48万円以下)を有する単身者について、

  ひとり親控除(控除額30万円)を適用します。

  ウ 上記(ひとり親控除適用者)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用することとし、子

  以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(前年の合計所得金額500万円以下(年収678万円))を設けます。

 

 (令和3年度以降の個人住民税から適用)

 

 

 

2 固定資産税

 

 (1) 現に所有している者の申告を制度化

   登記簿等に所有者として登記されている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有している者に

  住所その他賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとします。

 

(条例施行の日以後に現有者であることを知った者について適用)

  

 

 (2) 使用者を所有者とみなす制度の拡大

 

 一定の調査をしても所有者が一人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に

登録し、その者に固定資産税を課することができることとする。その際にはその旨を当該使用者に通知するものと

します。

 

( ⑴及び⑵令和3年度以後の年度分について適用)

 

 

 

3 たばこ税

 

 (1) 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し

 

  軽量な葉巻たばこの課税標準について、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法とし、令和2年10月1日

 から適用します。

 (激変緩和のため、同日から令和3年9月30日までの間、0.7g未満の葉巻たばこ1本については0.7本に換算)

 

 

 

 

 

 

4 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税法の一部改正の対応について

  

  (1) 個人町民税関係

 

  ア 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

     イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除を適用します。

 

  イ 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例

     住宅ローン控除について、一定の要件を満たす場合には適用要件を弾力化します。

 

 

 

 (2) 固定資産税関係

   生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用

対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えます。

 

 

 

 (3) 軽自動車税関係

    軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

 

 消費税10%引上げに伴い軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的措置の適用期限を6ケ月延長し

令和3331日までに取得したものを対象とします。

 

 

 

 (4) その他

    徴収の猶予制度の特例

 

   収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例を設けます。

 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ先

 

  洋野町役場 税務課

 

  〒028-7995

 

  岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地

 

  TEL0194-65-5913

 

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町長部局・種市庁舎 税務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334

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