公開日 2021年03月26日
徴収の猶予制度
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下の要件のいずれかに該当する
場合は、猶予制度がありますのでご相談ください。
要件
1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことに
より、備品や償却資産を廃棄した場合
2 ご本人又はご家族が病気(新型コロナウイルス感染症)にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気(新型コロナウイルス感染症)
にかかった場合
3 事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
4 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
猶予が認められた場合
上記の要件のいずれかに該当し、町税等を納期限までに納付できないと認められ
る場合は、申請に基づき、1年以内の期間に限り納税期間を延長できます。
(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに延長した期間とあわせて2年
以内。)
納税期間の延長が認められた期間中の延滞金について、その2分の1に相当する
金額又は全部が免除されます。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・種市庁舎 税務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334
E-Mail:zeimu@town.hirono.iwate.jp
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