公開日 2021年12月27日
東日本大震災からの復興計画に基づき、岩手県の指定を受けた個人事業者または法人は、申請により、特定復興産業集積区域内(町内の一部区域)に新設・増設した事業用の資産(施設・設備など)を対象として、固定資産税の課税免除を受けることができます。
詳しくは、添付のチラシをご確認ください。
●課税免除の適用要件
固定資産税の課税免除の税制特例を受けることができるのは、令和6年3月31日までに岩手県からの指定を受けている者で、復興特区法第37条、第39条及び第40条の国税(所得税または法人税)の特例を受けている者に限ります。
●課税免除特例対象となる固定資産
対象となる固定資産は、以下のとおりです。なお、固定資産税の課税免除期間は、最初に課すべきこととなる年度以降5年度以内です。
○土 地・・・事業用に供する家屋の敷地
○建 物・・・事業用の家屋(工場、店舗、事務所など)
○償却資産・・・事業用の家屋の付属設備、機械、装置、構築物
※ただし、土地は取得後1年以内に対象家屋の建設に着手していなければなりません。
●申請に必要な書類
固定資産税の課税免除を受けようとする方は、「特定復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書」に次の書類を添付し、申請を行ってください。審査のうえ、課税免除決定通知書により課税免除の可否を通知します。
・特定復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書
・指定書の写し
・岩手県への指定申請書類(事業実施計画書、事業変更届出書を含む)の写し
・岩手県から交付された認定書の写し(認定を受けている場合)
・新たに取得した土地の明細書及び図面
・新増設した家屋の平面図
・償却資産の明細書(事業の用に使用した日、取得年月日、取得した額がわかるもの)
・事業所全体の平面図
※上記のほかに、書類の提出を求める場合があります。
なお、前年度から課税免除を受けている方については、指定内容の変更や課税免除対象資産に変更がなければ、「特定復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書」及び「認定書」の提出のみでかまいません。
●課税免除申請書の提出期限
毎年1月31日まで(課税免除の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日まで)
提出先 洋野町役場 税務課 資産評価係
〒028-7995 洋野町種市23-27 0194-65-5913
固定資産税課税免除申請書(特区)【記入例】.docx(20KB)
固定資産税課税免除申請書(特区)【記入例】.pdf(143KB)
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