公開日 2022年06月09日
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとと
もに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給手続き
児童手当は、お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に児童
を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることによ
り、原則として、申請した翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日
以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますの
でご注意ください。
支給額(対象児童1人あたり月額)
児童の年齢 |
所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
一律 15,000円 |
5,000円
|
支給なし
|
3歳以上 小学校終了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
||
中学生 |
一律 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、
3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(所得制限の額については「所得制限限度額・所得上限限度額について」をご覧ください)
所得制限限度額・所得上限限度額について
1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定し、6月分から12月分の手当は前年中の所得で判定します。
児童を養育している方の所得が下の表の 「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当および特例給付は支給さ
れません。
■児童を養育している方の所得が下の表の 「1.所得制限限度額」未満の場合
…児童手当を支給(児童1人当たり15,000円/月または10,000円/月)
■児童を養育している方の所得が 下の表の「1.所得制限限度額」以上 「2.所得上限限度額」未満の場合
…法律の附則に基づく特例給付を支給(児童1人当たり一律5,000円/月)
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や
医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得上限限度額を超過した方の再申請について
所得上限限度額を超過し児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて
児童手当の認定請求が必要となります。申請が遅れてしまうと、支給できない月が生じる場合がありますのでご注
意ください。
支払時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。
児童手当現況届の提出について
児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍や住民票が無い方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、洋野町から提出の案内があった方
■提出について…毎年6月に提出
※期日までの提出がない場合6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
次の変更事項があった方は町に届け出てください
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
その他
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母
指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施
設の設置者に支給します。