公開日 2022年06月09日
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
/1 所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年6月から、児童を養育している方の所得が下の表の 2(所得上限限度額)以上の場合
児童手当および特例給付は支給されません。
■児童を養育している方の所得が下の表の 1(所得制限限度額)未満の場合
…児童手当を支給(児童1人当たり15,000円/月または10,000円/月)
■所得が 1(所得制限限度)以上 2(所得上限限度額)未満の場合
…法律の附則に基づく特例給付を支給(児童1人当たり一律5,000円/月)
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | ||||
扶養親族の数 |
所得額 (万円) |
|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 | |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 | |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 | |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 | |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 | |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や
医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
/2 児童手当現況届の提出について
現況届は、受給者の前年の所得及び6月1日現在における児童の養育状況を確認するため、こ
れまですべての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度の現況届から原則提出が不要
となりました。
ただし以下1~5のいずれかにあてはまる受給者は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票が無い方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、洋野町から提出の案内があった方
■提出について…毎年6月に提出
※期日までの提出がない場合6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出して
ください。
■提出・問い合わせ先…福祉課(種市庁舎)65-5915
総合サービス課(大野庁舎)77-2112