伐採及び伐採後の造林の届出書に添付する書類の統一化について

公開日 2023年03月31日

   伐採届の添付書類について

 令和4年12月の森林法改正に伴い、令和5年4月1日より伐採届に必要な添付書類が変更となります。

 令和5年4月1日以降に伐採届を提出する際は、下記の書類について添付いただき、伐採を行う30日前までに提出いただくこととなりますのでご注意願います。

 

1.届出者の確認書類

 個人の場合:氏名や住所がわかる書類(運転免許証等)の写し。

  ※ただし、洋野町にお住まいの方(住民票がある方)の場合は省略可能です。

 法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類。

  ※登記事項に変更がない限り、当初の届出書に添付いただければ2回目以降は省略可能です。    

 

2.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可(鳥獣保護管理法、砂防法など)が必要な場合には、その申請状況がわかる書類。(許認可を受けた後は許可書の写しなど)

 

3.土地の登記事項証明書等

 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写し、登記上の所有者がお亡くなりになっている場合は、遺産分割協議書や届出人による相続人代表者届出書など、届出者に土地所有権や造林権限があることがわかる書類。

 

4.伐採の権限関係書類(届出者と土地所有者が異なる場合)

 立木の売買契約書などの届出者が立木を伐採する権限を有していることがわかる書類。

 

5.隣接森林との境界関係書類

 山林が隣接している伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類。なお、複数の土地と接している場合は各々の確認書類が必要となります。

(立会者、日時、境界位置図が記載してある文書、または立会時の現場写真など)

  ※ただし、以下の場合は省略可能です。

   ①境界から離れた箇所の伐採など境界に隣接しない場合

   ②境界杭や境界柵などにより境界が明らかな場合。

   ③誓約書等により伐採前に境界確認を実施することが明らかな場合

 

 添付書類に係るチェックリストにより、添付書類に不備がないように提出前に確認をお願いします。

 添付する書類に不備があった場合は、伐採届を受理できませんのでご了承願います。

 

 不明な点は農林課までお問い合わせください。

 

  農林課 0194-77-2113(農林課直通)

 

伐採届様式[PDF:156KB]

伐採届様式(word)[DOCX:44KB]

記載例[PDF:168KB]

添付書類チェックリスト[PDF:276KB]

【参考】伐採届(林野庁)[PDF:123KB]

【参考】伐採届添付書類(林野庁)[PDF:228KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・大野庁舎 農林課
郵便番号:028-8802
住所:岩手県九戸郡洋野町大野8-47-2 大野庁舎1階
TEL:0194-77-2113
FAX:0194-77-4015

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