公開日 2023年10月02日
更新日 2023年10月03日
相続人代表者の指定(又は変更)
所有者の方が亡くなった場合、相続人が亡くなった方の代わりに、固定資産税の納税通知書を受け取る人を指定する届出(相続人代表者指定届出書)を提出してください。
また、亡くなった方が誰かの相続人代表者に指定されていた場合、相続人代表者を変更する届出(相続人代表者変更届出書)を提出してください。
◎届出の際の留意事項
・届出をする場合、税務課に電話又はメールで連絡をお願いします。
所有者の方が亡くなった事実を確認してから、「相続人代表者指定届出書」または
「相続人代表者変更届出書」を提出して頂きます。
電話:0194-65-5913
mail:zeimu@town.hirono.iwate.jp
・届出書は、所有者の方が亡くなってから、概ね3ヶ月以内に提出してください。
・相続放棄をされた方は、家庭裁判所が発行した「相続放棄申述受理通知書」の
写しを提出してください。
※相続人代表者の指定及び変更は、所有権の変更が完了するまでの一時的な手続きです。
所有権が変更されるわけではありませんので、ご注意ください。
所有権の変更(登記された土地や家屋)~相続登記~
盛岡地方法務局 二戸支局で相続登記(相続による所有権移転登記)をしてください。
法務局で手続きが完了した方は、役場への届出は不要です。
★相続登記は、令和6年4月1日から義務化されます。
⑴ 相続(遺言も含みます。)によって資産を取得した相続人の方は、その所有権の
取得を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
⑵ 遺産分割の成立により資産を取得した相続人の方は、遺産分割が成立した日から
3年以内に、相続登記をする必要があります。
※ ⑴及び⑵のいずれについても正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の
過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる場合があります。
詳しくは、法務局をご確認ください。
盛岡地方法務局 二戸支局(二戸市石切所字荷渡6番地1)
電話:0195-25-4811
法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
★相続登記は、相続・登記の専門家へのご相談も、ご検討ください。
⑴ 岩手県司法書士会
無料相談 電話:0120-823-815(火曜・木曜 10時~13時)
⑵ 青森県司法書士会
無料相談 電話:0120-760-230(水曜 14時~17時)
所有権の変更(登記されていない家屋)
税務課に「所有権移転届」を提出してください。
※法務局への届出は不要です。
「所有権移転届」に記入し、権利移転の確認できる書類(相続関係のわかるもの、売買契約書等)の写しを添付の上、提出してください。
なお、「所有権移転届」については、本町様式に限らず、他市町村または独自の様式であっても構いません。