固定資産の所有者の方が亡くなった場合の手続き(相続登記など)について

公開日 2023年10月02日

更新日 2023年10月03日

相続人代表者の指定(又は変更)

 

 所有者の方が亡くなった場合、相続人が亡くなった方の代わりに、固定資産税の納税通知書を受け取る人を指定する届出(相続人代表者指定届出書)を提出してください。

 また、亡くなった方が誰かの相続人代表者に指定されていた場合、相続人代表者を変更する届出(相続人代表者変更届出書)を提出してください。 

 

 ◎届出の際の留意事項

   ・届出をする場合、税務課に電話又はメールで連絡をお願いします。

              所有者の方が亡くなった事実を確認してから、「相続人代表者指定届出書」または

    「相続人代表者変更届出書」を提出して頂きます。

     電話:0194-65-5913

     mail:zeimu@town.hirono.iwate.jp

   ・届出書は、所有者の方が亡くなってから、概ね3ヶ月以内に提出してください。

   ・相続放棄をされた方は、家庭裁判所が発行した「相続放棄申述受理通知書」の

    写しを提出してください。

 

 ※相続人代表者の指定及び変更は、所有権の変更が完了するまでの一時的な手続きです。

  所有権が変更されるわけではありませんので、ご注意ください。

 

 

所有権の変更(登記された土地や家屋)~相続登記~

 

 盛岡地方法務局 二戸支局で相続登記(相続による所有権移転登記)をしてください。

 法務局で手続きが完了した方は、役場への届出は不要です。

 

 ★相続登記は、令和6年4月1日から義務化されます。

  ⑴ 相続(遺言も含みます。)によって資産を取得した相続人の方は、その所有権の

    取得を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

  ⑵ 遺産分割の成立により資産を取得した相続人の方は、遺産分割が成立した日から

    3年以内に、相続登記をする必要があります。

   

   ※ ⑴及び⑵のいずれについても正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の

    過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる場合があります。

 

  詳しくは、法務局をご確認ください。

   盛岡地方法務局 二戸支局(二戸市石切所字荷渡6番地1)

   電話:0195-25-4811

   法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 

 ★相続登記は、相続・登記の専門家へのご相談も、ご検討ください。

 

  ⑴ 岩手県司法書士会

     無料相談 電話:0120-823-815(火曜・木曜 10時~13時)

  ⑵ 青森県司法書士会

     無料相談 電話:0120-760-230(水曜 14時~17時)

 

 

所有権の変更(登記されていない家屋)

 

 

 税務課に「所有権移転届」を提出してください。

  ※法務局への届出は不要です。

 「所有権移転届」に記入し、権利移転の確認できる書類(相続関係のわかるもの、売買契約書等)の写しを添付の上、提出してください。

 なお、「所有権移転届」については、本町様式に限らず、他市町村または独自の様式であっても構いません。

 

 固定資産(家屋)の所有権移転届(記入例付)[XLSX:24.9KB]

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 税務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334

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