公開日 2023年12月08日
森林所有者の皆さまへ
令和6年4月より相続登記の申請が義務化されます。
相続登記の申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。(法施行前に相続した不動産も義務化の対象です。)あわせて、早期に遺産分割することが困難な場合は、新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
今後の森林整備の更なる推進や森林所有者情報の精度向上にあたり、相続登記の確実かつ円滑な推進は非常に重要な取り組みとなりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)
相続登記の義務化に係るQ&A
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・大野庁舎 農林課
郵便番号:028-8802
住所:岩手県九戸郡洋野町大野8-47-2 大野庁舎1階
TEL:0194-77-2113
FAX:0194-77-4015
E-Mail:norin@town.hirono.iwate.jp
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