公開日 2024年09月05日
更新日 2024年09月18日
令和6年10月以降、児童手当制度が変わります。
令和6年9月まで(現行) | 令和6年10月から(改正後) | |
所得制限 |
扶養人数により 所得制限限度額 所得上限限度額 を設定 |
制限なし |
支給期間 |
中学3年生まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日) |
高校生年代まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日) |
支給月額 |
・0歳~3歳未満(一律)15,000円 ・3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) 10,000円 (第3子以降) 15,000円 ・中学生(一律) 10,000円 ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付) 5,000円 |
・0~3歳未満 (第1子・第2子)15,000円 (第3子以降) 30,000円 ・3歳~高校生年代 (第1子・第2子)10,000円 (第3子以降) 30,000円 |
多子加算の カウント方法 |
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの養育している児童 |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子 |
支払時期 |
年3回 6月、10月、2月 |
年6回 偶数月 |
※大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするためには、監護相当および生計費の負担をしていることが要件になります。
新規申請(現在、児童手当を受給していない方)
高校生年代以下の児童を養育している人で、次に該当する場合は新規申請が必要になります。
⑴高校生年代の児童のみを養育している場合
⑵所得上限限度額以上の所得により児童手当を受給していない場合
提出書類
提出書類 | 提出対象者 |
児童手当認定請求書 | 全員 |
別居監護申立書 | 高校生年代までの児童と別居している者 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が 3人以上いる者 |
額改定申請(現在、洋野町から児童手当を受給している方)
次に該当する場合は額改定申請が必要になります。
⑴支給要件児童として認定されていない高校生年代以下の児童を養育している場合
⑵大学生年代の子を養育しており、大学生以下の子が3人以上いる場合
提出書類 |
提出対象者 |
児童手当額改定認定請求書 | 全員 |
別居監護申立書 | 高校生年代までの児童と別居している者 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上いる者 |
申請方法
窓口 洋野町役場 福祉課 または 総合サービス課
受付時間 8時30分から17時15分まで ※土曜・日曜・祝日を除く
郵送 〒028-7914洋野町種市第23地割27番地
洋野町役場福祉課 児童手当担当
※ 郵送で受付する場合、書類が届いた日が受付日となります。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※ 期限内に手続きが完了しない場合は12月10日(火)(改正後の初回支払期:10月~11月分)の支給に間に合わない場合があります。
※ 申請期限後でも令和7年3月31日までに手続きをした場合は、10月分まで遡って随時支給可能です。
(注)令和7年3月31日を過ぎると遡って支給することができません(申請月の翌月分から支給となります)ので、ご注意ください。
申請書ダウンロード
提出書類についてはワークフローを確認のうえ、ダウンロードしてください。
認定請求書
額改定認定請求書
別居監護申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:122KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:131KB]
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード