公開日 2025年02月07日
更新日 2025年02月07日
■目 的
町では、原油価格及び物価高騰の影響を受けている町内の中小企業者及び小規模企業者を対象に、事業継続の下支えするため、予算の範囲内で給付金を支給いたします。
■給付金額
令和6年4月1日から令和6年12月31日の期間における任意の連続する3か月間の燃料費(ガソリン、灯油、軽油、重油及びガス)及び電気料から、前年又は前々年の同時期に使用した燃料費及び電気料を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
■上限額等
1事業者あたり300,000円を限度額とします。なお、給付金の額が10,000円に満たない場合は支給対象となりません。
■対 象 者(下記の1~4まで、全てに該当するもの)
1.令和7年1月1日時点で町内に事業所を有する中小企業者及び小規模企業者であって、別表に定める業種を営むもの ※ 別表の指定業種は添付ファイルの「洋野町中小企業者等物価高騰対策支援給付金要綱」をご覧ください。
2.給付金受領後も企業活動を継続する意欲があるもの
3.町税を滞納していないもの
4.洋野町暴力団排除条例 第2条第2号及び第3号に規定するものではないもの
■申請期限
令和7年3月10日(月) ※予算がなくなり次第、受付終了です。
■受付窓口
洋野町役場 種市庁舎 2階 水産商工課 / 大野庁舎 2階 地域振興課
1.中小企業者等物価高騰対策支援給付金要綱[PDF:146KB]
2.中小企業者等物価高騰対策支援給付金チラシ[PDF:703KB]
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