公開日 2026年09月18日
国民健康保険に加入された方には、国民健康保険税が課税されます。
この国民健康保険税は、被保険者の皆さんが病気やケガなどで病院にかかったときの医療費にあてられる大切な財源です。
◆世帯主が納税義務者となります
税金を納めなければならない人を納税義務者といいますが、国保税では、世帯主が納税義務者となります。世帯主が被保険者である・なしにかかわらず、世帯の中に国保加入者がいる場合は、世帯主に納税通知書が届きます。
1. 国保税の計算方法
医療給付費分(医療給付費などに充てられるもの)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度の運営に充てられるもの)、介護納付金分(開度保険制度の運営に充てられるもの)、子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て支援金制度の運営に充てられるもの)のそれぞれについて、計算した合計が世帯の保険税額となります。各税率(額)は下表のとおりです。
令和8年度
| 区 分 | 医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
子ども・子育て支援納付金分 |
| 所得割額算定税率 | 5.1% | 2.7% | 1.2% | 0.26% |
| 資産割額算定税率 | 21.0% | 9.0% | 6.0% | 0.0% |
| 均等割額(一人当たり) | 17,400円 | 7,800円 | 6,000円 | 1,020円 |
| 平等割額(一世帯当たり) | 21,000円 | 9,000円 | 4,800円 | 660円 |
|
18歳以上均等割額(一人当たり) |
ー | ー | ー | 60円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
- 年度の途中で加入した場合は、加入月からの月割りで計算します。
- 年度の途中で脱退した場合は、脱退月の前月までの月割りで計算します。
- 所得割は、前年の所得に応じて計算します。
- 介護納付金分については、40歳~64歳までの人が対象となります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、18歳未満の加入者には課税されません。
2. 国保税の軽減
世帯の所得に応じて、世帯に係る平等割額、被保険者にかかる均等割額がそれぞれ7割、5割、2割軽減になります。軽減判定所得は下表のとおり計算します。
令和8年度
| 区 分 | 軽減判定所得(世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者の前年の総所得) |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者 - 1) 以下 |
| 5割軽減 |
43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等 - 1) 以下 |
| 2割軽減 |
43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等 - 1) 以下 |
- 軽減判定所得には国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得も含みます。
- 被保険者数には後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険税の資格を喪失した方でその喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方(特定同一世帯所属者)も含みます。
- 世帯内に所得の未申告者がいる場合は軽減の適用対象とはなりません。
3. 国保税の納付
国保税の納付方法は、本人が1年間の税額を6回に分けて納める 「普通徴収」と、公的年金から引かれる 「特別徴収」の2通りです。
(1) 普通徴収
納税義務者が町へ直接納税します。
納付書の送付時期は例年7月、また納期は7月・9月・10月・11月・12月・翌年2月の年6回です。
※ 口座からの自動振替を利用中の場合は、納税通知書のみ送付されます。(納付書は同封しません。) そのため、納付状況は各自、通帳の記帳をもって確認することになります。
(2) 特別徴収
公的年金受給世帯にかかる特別徴収については、 「国民健康保険税の特別徴収について」をご覧ください。
※特別徴収の方は、納税通知書のみ送付されます。(納付書は同封しません。)
