こんなときは届出を

公開日 2010年04月01日

国民年金

 

●こんなときは届出を

★20歳になったとき

年金事務所から送付されている資格取得届書と印鑑を持参して、国民年金への加入手続きをしてください。(厚生年金や共済年金の加入者を除く。)

★会社を退職したとき(厚生年金や共済年金を脱退)

会社から発行された資格喪失証明書、年金手帳、印鑑を持参して、国民年金への加入手続きをしてください。また、扶養配偶者の種別変更の手続きもしてください。

★会社に入社したとき(厚生年金や共済年金に加入)

会社から発行された資格取得証明書または保険証、年金手帳、印鑑を持参して国民年金の資格喪失手続きをしてください。また、扶養配偶者の種別変更の手続きは会社で行います。

★配偶者の扶養からはずれたとき

配偶者の会社から発行された資格喪失証明書、年金手帳、印鑑を持参して国民年金の種別変更の手続きをしてください。なお、就職するなどして、厚生年金などに加入した方は必要ありません。

★60歳になったとき

自動的に資格喪失されますので届出は必要ありません。後日、年金事務所から20歳から60歳までの納付内容が送付されます。未加入や免除期間がある方で、将来受け取る年金額を満額に近づけたい方は、任意加入手続きをして、年金額を増やすことができます。(老齢基礎年金は、40年間=480月完納していなければ満額受給することができません。)

★年金手帳をなくしたとき

第1号被保険者は、お住まいの市区町村役場の年金窓口または年金事務所。
第2号被保険者及び第3号被保険者は、勤務先または年金事務所。

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

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